消費税の課否判定)不動産管理会社の、賃貸物件の受取更新料手数料(不動産屋がもらう手数料)は?

問題の所在

不動産の受取家賃の課否判定は、住居用であれば、非課税であることはもちろんである。

他方、更新料は、支払う側からは一本であるが、実は以下のよう2分される:

・更新料・・・大家さんへ支払うもの

・更新手数料・・・仲介の不動産管理会社へ支払うもの

両方とも、その住居用に紐づいている点で、そもそも家賃収入が非課税取引だから、一連の取引は全部非課税、という気もする)非課税な気もしつつ、

半額を不動産屋へ支払う際には課税取引な気もする。。。。

 

結論

両方とも、課税取引。

 

理由

直感的には、大家さんにとっても不動産賃貸管理業者にとっても、消費税の課税4要件をすべて満たしているため。

参照ブログは以下.

更新事務手数料はどちらの場合(筆者注:物件が居住用であっても事業用であっても)課税対象」

賃貸の更新料に消費税はかかる?更新料の意味や支払い方法を解説

 

補足

いつも重宝している、「消費税課否判定集 勘定科目早見表」では、

https://tool.yurikago.net/41/yurikago/

PLの冒頭の、《営業収益》▼役務等、から

▼賃借料、家賃・地代収入▼住宅家賃収入・共益費収入▼非▼礼金を含む

ではなく、

▼受取手数料 仲介・斡旋・事務・管理・代理手数料▼課

の方になる。