消費税の課否判定)不動産管理会社の、賃貸物件の受取更新料手数料(不動産屋がもらう手数料)は?
問題の所在
不動産の受取家賃の課否判定は、住居用であれば、非課税であることはもちろんである。
他方、更新料は、支払う側からは一本であるが、実は以下のよう2分される:
・更新料・・・大家さんへ支払うもの
・更新手数料・・・仲介の不動産管理会社へ支払うもの
両方とも、その住居用に紐づいている点で、そもそも家賃収入が非課税取引だから、一連の取引は全部非課税、という気もする)非課税な気もしつつ、
半額を不動産屋へ支払う際には課税取引な気もする。。。。
結論
両方とも、課税取引。
理由
直感的には、大家さんにとっても不動産賃貸管理業者にとっても、消費税の課税4要件をすべて満たしているため。
参照ブログは以下.
「更新事務手数料はどちらの場合(筆者注:物件が居住用であっても事業用であっても)課税対象」
補足
いつも重宝している、「消費税課否判定集 勘定科目早見表」では、
https://tool.yurikago.net/41/yurikago/
PLの冒頭の、《営業収益》▼役務等、から
▼賃借料、家賃・地代収入▼住宅家賃収入・共益費収入▼非▼礼金を含む
ではなく、
▼受取手数料 仲介・斡旋・事務・管理・代理手数料▼課
の方になる。
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