退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の作成上のポイントは?

問題の所在

退職所得の源泉徴収額を算出する→ 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を完成するための備忘メモ。

 

結論

区分

①当年度中に他の会社から退職手当等を受け取っていない、②「退職所得の受給に関する申告書」を提出済、であれば、一番上

 

源泉徴収税額

(退職金の金額-退職所得控除額※)×1/2=課税退職所得金額

※退職所得控除は、以下のように計算します

勤続年数が
20年以下:40万円×勤続年数(80万円以下は80万円)
20年超 :70万円×(勤続年数-20年)+800万円←40万円×20年分
※1年未満の端数は1年に切り上げます。

本人から「退職所得の需給に関する申告書」を提出していないと退職所得控除が使えないので計算方法が異なり、退職金の20.42%(復興特別所得税含む)を一律に源泉徴収することになります。

 

特別徴収税額

(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2=課税退職所得金額
課税退職所得金額×10%※1=住民税額
※ 税率の内訳は、市町村民税が6%、道府県民税は4%です。

 

理由

網羅的に解説してある記事は以下:

従業員の退職金|所得税と住民税の計算方法とは?

 

補足

特記事項なし