消費税第一表の金額chで、「この課税期間の課税売上高」=「PL売上高」とならないことがある?
問題の所在
以下の事例について検討する
- 弥生会計AEで、PL と 消費税等確定申告書 とを同時に作成する
- 簡易課税
- 第一表の、この課税期間の課税売上高 は 7,372、298円。付表4-3の、課税遺産の譲渡等の対価の額 も同額。
- PLの売上高は、7,372,301円。
- 仕訳は、毎月の合計額を内税設定と端数切捨て設定で12本計上。
- 弥生会計AEの、消費税の、「申告基礎」画面には、7,323,301円で取り込まれている。
- 持続化給付金2百万円を、非課税売上で計上している。
- 原則法ならば、課税売上割合の論点があるが、この事例は簡易課税である。
結論
ありうる。
- 弥生会計の試算表上、売上高a/cの金額は、税込/税抜切替(Z)で、
→税抜では、上の、7,372,301円、税込では、8,109,528円 - 消費税(簡易課税)第一表の、この課税期間の課税売上高 の消費税法上の計算式は、
✕ そのまま、7,372,301円
〇 8,109,528円 / 110 ✕ 100 = 7,372,298円
〇 8,109,528円 ✕ 100 / 110 = 7,372,298円
理由
特記事項なし
補足
仮定法過去として、例えば、売上を年1本の仕訳で計上すれば、
PLの売上高が、7,372,301円ではなく、7,372,298円になるから、
消費税の申告書上の、当期の課税売上高に一致することになる。
特記事項なし
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