従業員の表彰金、報奨金の処理 ①消費税の課否判定は?

問題の所在

従業員の、長期無事故無違反の表彰金の、消費税法上の課否判定を考える。

従業員に対する表彰金の範囲は広い。消費税法上の扱いも、若干、複雑である。

 

結論

従業員の、長期無事故無違反の表彰金は、「現ナマ(現金)で支給する」ことで、即、給与。

→ 消費税法上、給与は非課税。

 

理由

以下の順番に考える:

  1. 表彰金、報奨金、等、名称はさておき、それが給与に該当するか否か?
    【消費税】
    → 消費税法上、給与は非課税取引の限定列挙に該当する、から、非課税
    【所得税】
    → 所得税法上、根拠となる所得税基本通達は以下:

使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭46直審(所)19改正)

(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。

(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。(所得税基本通達36-21より抜粋)

 

以上の参考記事はこちら:

https://koyama-tax.jp/2018/01/19/hyousyoukin/

 

補足

要は、消費税法上の課否判定に、所得税が介在することになる、ということ。

しかし、実務上、このような金一封的な支出ラウンドの金額だから、これが給与に該当しないとなると課税扱いになるが、それはやや違和感は残るが。。。。