外注者から、請求書を受け取るとき、交通費等が含まれている場合が少なくない。
この分を源泉所得税の対象とするか否かが、問題となる。
保守的に考えれば、多めに源泉しておけば無難であるが、質問を受けるので、備忘メモ。
外注者から、請求書を受け取るとき、交通費等が含まれている場合が少なくない。
この分を源泉所得税の対象とするか否かが、問題となる。
保守的に考えれば、多めに源泉しておけば無難であるが、質問を受けるので、備忘メモ。
端的には、
外注者の立替分は、源泉所得税の計算から「除いても許容」。
謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。
しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっている。
この「直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合」とは、例えば、交通機関やホテル等から『会社宛ての領収書』を受け取って精算する場合は、会社が交通機関等に直接支払いをしていませんが、実態として会社が直接支払う場合と同視できるものとして、源泉徴収しなくても問題ないそうです。
つまり、立替払いでも、『個人宛ての領収書』を受け取って精算する場合は、宛名が会社ではなく、会社が直接交通機関等に支払っているとはいえないので、報酬・料金に含めて源泉徴収することになります。
以下の解説が参考になる。
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
2 報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
特記事項なし
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