【2024/1/21修正】【2023/12/29訂正】取得した中古自動車(中古車)の耐用年数が法定耐用年数の6年を経過済の場合に、当てはめる耐用年数は何年?

1.問題の所在

中古資産といえば、中小企業であれば、中古自動車(中古車)がメインであろう。

中古資産の耐用年数は、(法定耐用年数ー経過年数)×0.2 → (6年ー経過年数)×0.2
(法定耐用年数ー経過年数)+経過年数×0.2

法定耐用年数ー経過年数×0.8  であり、

まず、6年以上経過済の中古車を購入する場合には、上の式に単純に6を代入すると 6-6×0.8=1.2年 になるが、、、、

 

2.結論

2年

 

3.理由

法定耐用年数×0.2 で計算し、6×0.2=1.2年  上の 0.2年→ 納税者有利で1年未満切り捨てで、1年となるが、、、

そうはいかず、「前述した簡便式と同様に1年未満の端数は切り捨て、計算の結果が2年以内の場合の耐用年数は2年」となっている。

 

4.補足

1年月割の方が分かりやすい気がするが、1年にすると、短期前払費用の特例等のように即時償却化と誤解される可能性もあるから、敢えて2年にしているのかもしれません。