「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」に適用年月が r02.09とあるが、何月支給分から変更するの?

1.問題の所在

「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が来ると、いつも、「では、実際に、いつの支給日の分から設定を変更すればいいのか?」が問題となります。

 

2.結論

多くの会社の「翌月支給」である場合には、毎月の給与支給日が20日の場合には、

「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」で、適用年月が r02.09 の場合には、

10/20 から

になります。

この類は、弥生からメールでもアナウンスがあったりしますが、今回も過去もですが、設定を変更するタイミングは、お知らせメールが着信した月の翌月分からになることが通常です。

 

3.理由

9月分の保険料を何月に支払う給与から控除しているかによって いつから変更するかが変わってきます。

基本的には「翌月控除」ですので、10月に支給する給与から社会保険料を 変更すれば結構ですが、「当月控除」を行っている場合には、9月に支給 する給与から控除することになります。

以下のリンク先を参照下さい:

第50号 定時決定した社会保険料は、いつの給与計算から控除?

第50号 定時決定した社会保険料は、いつの給与計算から控除?

 

4.補足

世の中には「当月支給」の会社もあり、その場合には、9月中の支給日の分から、料率の設定を変更する必要があり、弥生としてはアナウンスが遅れないよう、この「当月支給」の会社にタイミングを合わせて通知メールします。

また、この決定通知は、通常、毎年7月なのですが、今年は、9月で、今後も9月になるのか、今年が新型コロナ禍の影響によるもので、来年度以降はまた7月にもどるのかは流動的です。