勤務医の節税対策で、法人を設立し、当該法人からの給与として処理できないか?

問題の所在

勤務医で、高額収入の方の節税方法として、法人化はできないか?

 

結論

かなり難しい。

 

理由

端的には、従来も給与所得である者であり、法人を作ったとしても、自ら病院の建設や医療設備の購入をせず、事業をしていないため、事業の実態がないため。

かみ砕くと以下の2つの理由による:

  • 自身の事情として、「毎月、決まった金額振り込まれたり、勤務する曜日や時間が決まっている」場合には、給与所得認定される
  • 病院側から、法人の普通口座へ振り込んでもらう必要があるが、そのような租税回避的な行為に進んで協力する病院は多くない。そのような要求をして、契約解除されるリスクさえある。

参考リンク先は以下:

勤務医の医師が会社設立して給料やバイト代を節税し、所得税を減らす

 

補足

特記事項なし