勤務医の節税対策で、法人を設立し、当該法人からの給与として処理できないか?
問題の所在
勤務医で、高額収入の方の節税方法として、法人化はできないか?
結論
かなり難しい。
理由
端的には、従来も給与所得である者であり、法人を作ったとしても、自ら病院の建設や医療設備の購入をせず、事業をしていないため、事業の実態がないため。
かみ砕くと以下の2つの理由による:
- 自身の事情として、「毎月、決まった金額振り込まれたり、勤務する曜日や時間が決まっている」場合には、給与所得認定される
- 病院側から、法人の普通口座へ振り込んでもらう必要があるが、そのような租税回避的な行為に進んで協力する病院は多くない。そのような要求をして、契約解除されるリスクさえある。
参考リンク先は以下:
補足
特記事項なし
■