<<申告のお知らせ>>(消費税)で、右上に「簡易課税用」と印字されているのは?
問題の所在
既に何年も原則法でやっている会社で、こんなケースがあったことの、備忘メモ
結論
当初、簡易課税を選択し、その後、課税売上が5千万円を超過した。その後、その簡易課税について特段の届等をしていないだけ。
「もし、仮に、課税売上が5千万円を下回ったら、(たとえ、原則法が有利かもしれない事情があっても)自動的に簡易課税に戻る、ということ。
理由
特記事項なし
補足
ちなみに、この点は、税務署に照会した。そして、説明以外のコメントはなかった。
別件の、課税売上が1千万円を下回ったケースでは、消費税の課税事業者及び簡易課税の届を取り消すよう、税務署から依頼されたが、本件については、そのような依頼は無かった。
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