雇用保険の「事業の種類」、警備業の場合、どれ?
問題の所在
雇用保険の事業の種類とは、以下の表の左列のことである:
令和2年度の雇⽤保険料率について 〜令和元年度から変更ありません〜
https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf
「一般の事業」、「農林水産・清酒製造の事業」、「建設の事業」の3つしかないが、ググっても「雇用保険料率の表」なるものがヒットしないので、悩むことがある。
結論
以下の、「労災保険率表」を、労災では小分類しているが、雇用保険ではそれを3つに大分類するだけ。
いろいろなところに記載/引用されているが、ピンポイントは以下:
労災保険率表
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/dl/040330-2b-09.pdf
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そして、警備業は その他の96に直接に例示列挙されているので、「一般」でOKなので、
令和2年度は、3/1000 。
理由
入口の考え方として、「雇用保険の仕組みは、労災保険の仕組みに乗っかっているものが多い。」
料率もしかり。公式化するならば、
- (農林水産・清酒製造の事業は、まず該当しない)
- 31~37にダイレクトに該当すれば、「建設の事業」
→ そうでないなら「一般の事業」、で決まり。
補足
特記事項なし
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