雇用保険の「事業の種類」、警備業の場合、どれ?

問題の所在

雇用保険の事業の種類とは、以下の表の左列のことである:

令和2年度の雇⽤保険料率について 〜令和元年度から変更ありません〜

https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf

 

「一般の事業」、「農林水産・清酒製造の事業」、「建設の事業」の3つしかないが、ググっても「雇用保険料率の表」なるものがヒットしないので、悩むことがある。

 

結論

以下の、「労災保険率表」を、労災では小分類しているが、雇用保険ではそれを3つに大分類するだけ。

いろいろなところに記載/引用されているが、ピンポイントは以下:

労災保険率表

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/dl/040330-2b-09.pdf

そして、警備業は その他の96に直接に例示列挙されているので、「一般」でOKなので、

令和2年度は、3/1000 。

 

理由

入口の考え方として、「雇用保険の仕組みは、労災保険の仕組みに乗っかっているものが多い。」

料率もしかり。公式化するならば、

  1. (農林水産・清酒製造の事業は、まず該当しない)
  2. 31~37にダイレクトに該当すれば、「建設の事業」
    → そうでないなら「一般の事業」、で決まり。

 

補足

特記事項なし