決算を締めた(確定した)後で、消費税の計算誤りが判明した場合、決算を修正、やり直しをする?

問題の所在

決算を確定後に、消費税の処理誤りが判明することは、実務上、よくあります。小規模の会社であれば、修正してしまいますが、相応の規模の会社でも修正するのでしょうか?

 

結論

修正しない。

正確に言うと、決算及び法人税はそのままに、

消費税の申告用に、試算表を修正したものを非公式に作成し、消費税の申告書を作成する。

当然、3月決算であれば、5月の納付時に、帳簿上の未払消費税等a/cの金額と実際の納付額とに差額が生じるが、それは

  • 5月の納付時に、租税公課a/cで処理するか
  • 4月の月次で、早々に、租税公課a/cで処理する

のいずれかで足りる。

 

理由

税務署からは、消費税の計算誤り自体にペナルティはないが、納付不足は税務調査等で判明したら、ペナルティ(+延滞税)が発生する。

上の処理は、決算及び法人税上は、厳密にはミス(誤謬)が残っているが、そもそも決算というものは、100%、厳密には仕訳はしていない。

 

補足

特記事項なし