(税理士用)法人のクレジットカード明細のデータの仕訳化で注意すべき点は?
問題の所在
支払に、法人カード(クレジットカード)を利用している会社では、それも仕訳対象です。
クレジットカード情報以前から、各社のWEBサイトからCSVデータでダウンロードできるため、今どきの、仕訳の自動取込になじみやすいです。
ただ、以下の点で、税理士事務所泣かせです。
- クレジットカード会社によって、決済データのアップが遅い。期中はいいが、期末の決算時に困る。
- リボ払いを利用されると、請求書/領収証と1対1で対応しない
- キャンセル取引が翌月に入金されるときがある
- 個々の取引の仕訳計上日は、理論上は、法人カードは取引日で計上するが、個人のカードで経費立替払いの精算申請日で計上する、と扱いを分ける必要がある。
- SUICAの場合、乗車記録以外は「物販」としか印字されない。他にも、摘要データだけでは取引の内容が不明なものがある。
- つい私用で支払った場合、その取引は除外して受領したいが、それが混ざったまま、提供をうけることがある。
結論と理由
現時点では、以下の通り。
上記1.→ VIEWカードなど2ヶ月以上、遅れる会社分は、毎年、1か月、ずらす
(理由)
例えば、11月決算の会社であれば、通常のクレジットカード会社分は、viewカード分は、11月分から10月分の1年間分を記帳します。これを毎期継続的に運用します。企業会計原則に規定している、積送品販売と同様の理屈です。
上記2.→ データ通り、分割計上する。
(理由)
形式的には法人税及び消費税の規定に反するが、トータルの金額は合うのであり、少額であればスルーする。
もちろん、多額なものは、決算整理仕訳で、分割仕訳を取り消し、合算ベースで計上しなおす。
上記3.→ データ通り
(理由)
多額なものは、決算整理仕訳で、分割仕訳を取り消し、合算ベースで計上しなおす。
上記4.→ 当事務所の仕訳取込エクセルはクレジットカード会社ごとに設けているので、混同するリスクは小さい。
上記5.と上記6.→ CSVデータそのままではなく、ひと手間かけて頂く。エクセル保存し、取引の行ごとに、対象取引はフラグを立ててもらう。
補足
上の運用は、今後、適宜見直すことがある。
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