「持続化給付金」の条件等が公表されました。
はじめに
今般の新型コロナウイルスの流行に関し、売上が減少している中小企業(NPO法人等を含む)・個人事業主に対する支援策として「持続化給付金」の条件等が公開されました。
速報版を公表する趣旨は、「国の手続きなので、どうしても時間がかかる面がある。この点を補うため、先に情報を提供し、国民には先行して申請の準備を進めておき、申請開始と同時に出すくらいでやってもらえば、トータルでの時間のロスは省ける」ということでしょう。
申請の開始の時期
その申請開始は、2020年度補正予算の成立後一週間程度が予定されています。
(2020/4/30追記)本日、5/1開始です。
給付額
最大、法人200万円。個人事業主100万円。
(補足)原則的に昨年売上からの減少分が上限となります。
入金までの期間
通常の場合、申し込みから2週間程度が予定されています。
(補足)申込内容に不備がない場合の話であり、不備があると、追加分の提出云々で、さらに遅れます。
(2020/4/30追記)本日、5/1に提出できれば、早い方ですと、5/8に交付(入金)される見込みです。
給付対象者
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が50%以上減少した事業者
- 今後も事業を継続する意思がある事業者
給付対象者の判定方法
2020年1月以降、前年同月に比べて売上が50%以上減少した月があること。
(補足)なお「月ごとの売上の変動が大きい場合」「起業1年未満の場合」「罹災証明書保有の場合」等は特例として別の判定方法があります。
別の判定方法がある特例
特例の種類 | 給付対象者の判定方法 |
---|---|
月ごとの売上の変動が大きい場合 | 前年度の連続した3ヶ月間の売上が、年間売上の50%を占める |
起業1年未満の場合 | 開業日・法人設立日が2019年中 |
罹災証明書保有の場合 | 2018年または2019年に発行された罹災証明書を保有している |
申請方法
2020年度補正予算の成立後一週間程度で、持続化給付金申請のためのホームページが開設される予定です。
また、申請支援を行う場所の設置も予定されています。
申請に必要な事前準備
以下の書類等です。まえもって準備しておくことを勧奨します。
|
※各資料は画像データ・写真での送付が可能です。
詳細は、以下の経済産業省のWebサイト等をご覧ください。
経済産業省:持続化給付金に関するお知らせ
持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向け(速報版)を公表しました
持続化給付金に関する申請要領 個人事業者等向け(速報版)を公表しました
■