「持続化給付金」の条件等が公表されました。

はじめに

今般の新型コロナウイルスの流行に関し、売上が減少している中小企業(NPO法人等を含む)・個人事業主に対する支援策として「持続化給付金」の条件等が公開されました。

速報版を公表する趣旨は、「国の手続きなので、どうしても時間がかかる面がある。この点を補うため、先に情報を提供し、国民には先行して申請の準備を進めておき、申請開始と同時に出すくらいでやってもらえば、トータルでの時間のロスは省ける」ということでしょう。

 

申請の開始の時期

その申請開始は、2020年度補正予算の成立後一週間程度が予定されています。

(2020/4/30追記)本日、5/1開始です。

 

給付額

最大、法人200万円。個人事業主100万円。

(補足)原則的に昨年売上からの減少分が上限となります。

 

入金までの期間

通常の場合、申し込みから2週間程度が予定されています。

(補足)申込内容に不備がない場合の話であり、不備があると、追加分の提出云々で、さらに遅れます。

 

(2020/4/30追記)本日、5/1に提出できれば、早い方ですと、5/8に交付(入金)される見込みです。

 

給付対象者

  • 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が50%以上減少した事業者
  • 今後も事業を継続する意思がある事業者

 

給付対象者の判定方法

2020年1月以降、前年同月に比べて売上が50%以上減少した月があること。

(補足)なお「月ごとの売上の変動が大きい場合」「起業1年未満の場合」「罹災証明書保有の場合」等は特例として別の判定方法があります。

別の判定方法がある特例

特例の種類給付対象者の判定方法
月ごとの売上の変動が大きい場合前年度の連続した3ヶ月間の売上が、年間売上の50%を占める
起業1年未満の場合開業日・法人設立日が2019年中
罹災証明書保有の場合2018年または2019年に発行された罹災証明書を保有している

 

 

申請方法

2020年度補正予算の成立後一週間程度で、持続化給付金申請のためのホームページが開設される予定です。

また、申請支援を行う場所の設置も予定されています。

 

申請に必要な事前準備

以下の書類等です。まえもって準備しておくことを勧奨します。

  • 2019年分の確定申告書および決算書(収支内訳書)の控え
    ※理由があって準備できない場合、特例があります。
  • 売上が50%以上減少した月の売上額が分かるもの
    (又は、月ごとの売上の変動が大きい場合は、前年度の月ごとの売上が分かるもの)
  • 通帳。もしくは、オンラインバンキングのスクリーンショット(申請者本人 / 法人もしくは法人代表者名義のもの)
  • いずれかの本人確認書類(個人事業主の場合)
    • 「運転免許証(運転経歴証明書)」「マイナンバーカード(個人番号カード)」「写真付きの住民基本台帳カード」「在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)」
    • 「住民票の控え」と、「パスポート」もしくは「健康保険証」の組み合わせ
  • 法人番号(法人の場合)。
    (個人番号と異なり、国税庁の法人番号公表サイトで、容易に確認できます。)
  • 起業1年未満の場合:開業日が分かる「開業・廃業等届出書」等の公的な書類(個人事業主) / 履歴事項全部証明書(法人)

※各資料は画像データ・写真での送付が可能です。

 

詳細は、以下の経済産業省のWebサイト等をご覧ください。

経済産業省:持続化給付金に関するお知らせ
持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向け(速報版)を公表しました
持続化給付金に関する申請要領 個人事業者等向け(速報版)を公表しました