(税理士用)源泉所得税控除後の金額で110,000円又は100,000円を受領した場合の、源泉所得税を簡単に算出する方法は?
問題の所在
報酬の支払を税引き後の手取額で契約(以下「手取契約」といいます。)しているのですが、この場合の支払金額等の計算方法を教えてください。
結論
源泉所得税の掛け方で、以下の2通りがある:
①税込金額が100,000円(!!)である場合の源泉所得税の計算
- 支払金額:100,000円÷0.8979(∵1-士業の源泉所得税の料率10.21%)=111,370円
- 源泉徴収税額:111,370円×10.21%=11,370円
(1円未満の端数は切り捨てます。) - 手取額:111,370円-11,370円=100,000円
- 、、で、消費税で割り返すと:100,000円÷1.1=90,909円、100,000円-90,909円=9,091円
- 、、で、
- 源泉徴収税額:11,370円
- 支払報酬:90,909円
- 消費税:122,508円×10.21%=9,091円
②税込金額が110,000円である場合の源泉所得税の計算
- 支払金額:110,000円÷0.8979=122,508円
- 源泉徴収税額:122,508円×10.21%=12,508円
(1円未満の端数は切り捨てます。) - 手取額:122,508円-12,508円=110,000円
- 、、で、消費税で割り返すと:110,000円÷1.1=100,000円、100,000円-100,000円=10,000円
- 、、で、
- 源泉所得税:12,508円
- 支払報酬:100,000円
- 消費税:10,000円
理由
上の1.から3.は、国税庁のhpに具体的に記載がある。(こちらは、税抜 100,000円ベース):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
「報酬の支払を税引き後の手取額で契約(以下「手取契約」といいます。)しているのですが、この場合の支払金額等の計算方法を教えてください。」
些事ではあるが、切り捨てでよい等、気になるときには気になるので、ここまで具体的に計算例を記載してくれると、とても助かる。
補足
クライアントの申告書上は、100,000円が税込金額!として曖昧に処理してしまうと、「消費税分を転嫁していない」「源泉所得税を控除していない→納付してない」とチェックされる蓋然性が高まるので、控えた方が良いことはもちろんである。
■