一人会社の仕訳では、社長への支払は逐一精算せずに短期借入金a/cでOK?

問題の所在

一人会社では、普通預金の通帳からの支払い金額は、社長が公私の区別なく、また必要な金額をラウンドで引き出すことが少なくありません。

これを逐一、精算する仕訳を作成することは、かなり困難です。

 

結論

社長との資金の取引は、短期借入金a/cで、貸し借りで処理する。

(個人の所得税の帳簿でいう、事業主借a/cのノリである)

当該一人会社は、銀行借り入れがない、つまり、決算書を銀行に提出はしていないのであれば、問題ないようである。

逐一、精算をしないのでよいので、税理士事務所側の作業負担も軽減される。

参考ブログ無し

 

理由

弊事務所で、会社の顧問契約を引き継ぎ、前任の税理士の処理を見ると、上の結論のように処理して事例が複数あり、過去、税務調査等もなかったとのことなので、問題ないのであろう。

 

補足

当然、法人税等の確定申告書の勘定内訳説明書の借入金の明細上、〇〇(社長の氏名) △△(金額)と表示されるが、それでよい。

なお、当該借入金は、社長が逝去した際の、個人の相続財産の、貸付金にカウントされるので、残高が多額に達している場合には、数期間のうちに残高を減らしておくことが望ましい。