一人会社の仕訳では、社長への支払は逐一精算せずに短期借入金a/cでOK?
問題の所在
一人会社では、普通預金の通帳からの支払い金額は、社長が公私の区別なく、また必要な金額をラウンドで引き出すことが少なくありません。
これを逐一、精算する仕訳を作成することは、かなり困難です。
結論
社長との資金の取引は、短期借入金a/cで、貸し借りで処理する。
(個人の所得税の帳簿でいう、事業主借a/cのノリである)
当該一人会社は、銀行借り入れがない、つまり、決算書を銀行に提出はしていないのであれば、問題ないようである。
逐一、精算をしないのでよいので、税理士事務所側の作業負担も軽減される。
参考ブログ無し
理由
弊事務所で、会社の顧問契約を引き継ぎ、前任の税理士の処理を見ると、上の結論のように処理して事例が複数あり、過去、税務調査等もなかったとのことなので、問題ないのであろう。
補足
当然、法人税等の確定申告書の勘定内訳説明書の借入金の明細上、〇〇(社長の氏名) △△(金額)と表示されるが、それでよい。
なお、当該借入金は、社長が逝去した際の、個人の相続財産の、貸付金にカウントされるので、残高が多額に達している場合には、数期間のうちに残高を減らしておくことが望ましい。
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