【2022/12/14補足】70歳超の独身女性でも、所得税の寡婦控除は適用される?

1.問題の所在

70歳超でも、所得税の寡婦控除は適用される?

子供(50歳以上の場合もあり)も、当然独立しているが、、、、

 

2.結論

(離婚の場合には+扶養家族が要件になるが)死別であれば、寡婦控除は当然に適用される。

 

3.理由

寡婦控除の制度は変遷しているので、差分を比較できるよう、以下の国税庁hpを参照:

 

No.1170 寡婦控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm

(以下、一部抜粋、青太字は筆者加筆)

 

寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年分以後)

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。

 

寡婦控除の対象となる人の範囲(令和元年分以前)

納税者が一般の寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。

一般の寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

寡婦控除(特別の寡婦)の対象となる人の範囲(令和元年分以前)

一般の寡婦に該当する人が次のすべてに当てはまるときは、特別の寡婦に該当します。

(1)夫と死別しまたは夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

(2)扶養親族である子がいる人

(3)合計所得金額が500万円以下の人

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4.補足

特記事項なし