税務署から「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」が来たときにとるべき対応は?

問題の所在

課税事業者になって以降では、

  1. 基準売上高が1千万円を下回ると、その間は免税です。
  2. 基準売上高が再び1千万円以上になると、当然、その間は課税です。

つまり、上下することがあり得るので、

  1. の都度 → 課税事業者になった旨の届出書を都度出す必要は、ない、
  2. の都度 → 課税事業者でなくなった旨の届出書を都度出す必要も、ない、

です。

でも、上の2.で、数期間連続すると、税務署の方から勝手に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」が送られてきます。なぜでしょうか?

 

結論

コチラ都合で、勝手に考えると、

特に、過去に「簡易課税制度選択届出書」を提出している場合には、一度、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」と一緒に、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」も、出しておく、

のが有益である。

参考ブログ:

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書と簡易課税選択不適用届出書

 

理由

事故が起きやすいのは、また課税売上が1千万円超になって、課税事業者に復活したケースである。

課税事業者に復活するケースには、事業展開上、設備投資して売上が回復した、というケースが多いので、原則法だと課税仕入が多額なため消費税が還付になる可能性が高い。しかし、この事業年度の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を受理してもらっておかないと、当初の簡易課税選択適用届が有効なままで、還付どころか納税になってしまうリスクがある。

したがって、消費税の免税になったら、消費税関連の特例について、いったんリセットしておく。つまり「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」と一緒に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」も出しておくのが望ましい。

そして、

  • 次期の基準売上高が1千万円をこえそうになったら、
  • 次期の基準売上高が1千万円に満たなくても、還付狙いで、敢えて原則法で課税事業者の届け出をする、

といった対応を検討する。

 

補足

特記事項なし