所得税(及び個人の消費税)の確定申告の期限が、3/16→4/16へ延期されます

申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました

今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することとされました。

これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとされております。
なお、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令和6年12月31日まで申告することが可能です。
(還付申告の例)
給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方 等

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。→ こちらをクリック!