税理士からの請求書の源泉所得税分は、個人事業主ではどうするの?

1.問題の所在

税理士、弁護士等の報酬は、額面の10.21%を控除後の残高を支払うことが、強調されます。

他方、個人事業主で、不動産所得だけのような方は、従業員もゼロですから、税理士への報酬以外に、これといって源泉所得税が問題にあることはありません。

2.結論

税理士へは、源泉所得税を控除する前の、額面で支払います。

当然、源泉所得税を納付することもありません。

参考リンク:

https://biz-owner.net/gensen/gimu

3.理由

「源泉徴収義務者でないから」に尽きます。

4.補足

本来、その請求書の発行元である税理士が、源泉所得税云々と請求書に記載するから混乱するのです。

(他山の石ですが)