税理士からの請求書の源泉所得税分は、個人事業主ではどうするの?
1.問題の所在
税理士、弁護士等の報酬は、額面の10.21%を控除後の残高を支払うことが、強調されます。
他方、個人事業主で、不動産所得だけのような方は、従業員もゼロですから、税理士への報酬以外に、これといって源泉所得税が問題にあることはありません。
2.結論
税理士へは、源泉所得税を控除する前の、額面で支払います。
当然、源泉所得税を納付することもありません。
参考リンク:
https://biz-owner.net/gensen/gimu
3.理由
「源泉徴収義務者でないから」に尽きます。
4.補足
本来、その請求書の発行元である税理士が、源泉所得税云々と請求書に記載するから混乱するのです。
(他山の石ですが)
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