親の老人ホーム等の毎月の施設利用料を子が支払っている分は、所得税上、医療費控除をとれないか?

問題の所在

お客様からのご質問で、

親が老人ホームに入居中で、その支払いの一部を子である本人が負担、支払っている場合、所得税で経費にならないのか?というご質問を受けた。

事業所得の経費にはならないが、医療費控除の対象にはなる可能性があると考え、ググったときの備忘メモ。

 

結論

まず、対象となり得る可能性があるのは、医療費控除 と 扶養控除。

医療費控除については、
・いわゆる指定介護サービス費が控除可能であり、
・実務上は、領収証上に該当する分はその旨の記載があるハズ。

扶養控除については、
・母が所得要件(合計所得48万円以下)を満たし、本人が生活費を負担していれば、getできるが、
・老人ホームに入居している状態で、日常の生活費を負担している点をどのように説明するのか、その方法はグレー
。なお似た例で、相続税の小規模宅地等の評価減の特例を適用する場合の要件の「生計を一にする」要件と重なる(気がする (^^))

なお、再言ですが、事業所得の経費にはなりませんが、収入から控除する点では、同じ節税効果になります。

 

理由

geminiに、「実母が90歳で施設に入所していて、その毎月の施設利用料の半分前後を私が支払っている この分、所得税の確定申告で計上できないか」でググったときの回答は以下:

AI による概要

実母の施設利用料を負担している場合、確定申告で「医療費控除」または「扶養控除」の対象になる可能性があります。特に介護施設(特養など)の費用は、指定介護サービス費の2分の1が医療費控除の対象となり、所得から差し引けます。領収書を保管し、明細を確認してください。

 

国税庁国税庁 +2
主な控除の可能性:
  • 医療費控除(介護費): 老人保健施設、指定介護老人福祉施設(特養)の「介護費」にかかる自己負担額の2分の1が控除対象です。食費・居住費・日常生活費は対象外。
  • 扶養控除: 母が所得要件(合計所得48万円以下)を満たし、あなたが生活費を負担していれば、90歳ですので「老人扶養親族」として控除が受けられます。
  • 社会保険料控除: 母の介護保険料をあなたが支払っている場合、その分も控除対象になります。
    国税庁国税庁 +3
注意点:
  • 施設から受け取る領収書に「医療費控除対象額」が記載されている場合が多いです。
  • 必ずしも支払った全額が対象ではないため、対象となるサービスかどうかを国税庁のウェブサイト等で確認してください。
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補足

特記事項なし