取下げ書は、税務権限代理証書(=e-tax)で提出するようになったの?
問題の所在
引き継ぎ案件のお客様が、実は、消費税の免税者であると某税務署から電話があり、取り下げ書を提出する際に、郵送でしょうか、それともFAXでしょうか、と質問したら、税務権限代理書でと言われたので、ググってみたところ、そうなっていたので、備忘メモ。
結論
そのよう。
理由
以下の記事が参考になる:
税理士等が「申請書等の取下書」を代理送信することができますか。
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru08/42.htm
(以下、一部抜粋)
令和6年11月から「税務代理権限証書」の「その他の事項」欄に申請書等の取下げの意向を入力のうえ、代理送信いただければ、税務署等において「申請書等の取下書」として取り扱います。
「税務代理権限証書」の作成にあたっては、以下の【作成方法】をご確認いただき、申告等データとは別に「税務代理権限証書」のみ送信してください。
なお、受信通知に以下のワーニングメッセージが表示されますが、「申請書等の取下書」として正常に受け付けておりますので、再度送信いただく必要はありません。
【ワーニングメッセージ】
税務代理権限証書に入力された受付番号及び依頼者の利用者識別番号のいずれかに誤りがあり代理受領欄の選択の有無を確認できませんでした。通知書の代理受領を希望される場合は、入力内容を確認のうえ、税務代理権限証書のみを再度送信してください。
(※1) 上記のワーニングメッセージが表示されない場合は、送信先の税務署等へ電話連絡いただきますようお願いいたします。
(※1) 上記のワーニングメッセージが表示されない場合は、送信先の税務署等へ電話連絡いただきますようお願いいたします。
(※2) 以下の取下書については、既定の様式を使用していただくようお願いいたします。 これらの様式は、イメージデータ(PDF)でe-Taxへ送信が可能です。
- 延納申請取下げ書
- 物納申請取下げ書
- 審査請求取下書
- 審査請求参加取下書
- 行政文書開示請求取下書
- 保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求取下書
- 相互協議申立ての取下書
- 仲裁要請の取下書
- 相互協議申立ての取下書(台湾用)
【作成方法】申請書等の取下げの意向を示す「税務代理権限証書」
税務代理権限証書で「取下」の意思表示を行う場合は、以下の2点にご留意いただき、申告等データとは別に「税務代理権限証書」のみ送信してください。
★留意事項1
⇒「基申告書(申請書)の受付番号」欄には、「123」と入力してください。
⇒ご利用の民間税務ソフトで「123」と入力するとエラーになる場合は、未入力でも差し支えありません。
★留意事項2
⇒「3 その他の事項」欄には「受付番号」、「申請書等の手続名称」及び「取下の意向」を入力してください。
⇒<例>受付番号(xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx)の●●税申告書(申請書)について、取下げます。
- 【入力例】申請書等の取下げの意向を示す「税務代理権限証書」

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補足
特記事項なし
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