2つの市に本店と営業所があれば、償却資産申告書はどこへ出す?
1.問題の所在
法人で、川崎市に本店があるが、今年に八王子市にも営業所を出店した。
直感で、従来の川崎市と八王子市の両方に提出する気がするが、念のためググったときの備忘メモ。
2.結論
そのとおり。
3.理由
geminiに、「川崎市と町田市で活動する法人 償却資産申告書 どこへ出す」でググったところ以下の回答があり:
川崎市と町田市の両方で活動(資産を設置)する法人は、
それぞれの市に償却資産申告書を提出する義務があります。川崎市の資産は「かわさき市税事務所」へ、町田市の資産は「町田市役所財務部資産税課」へ、資産所在市区町村ごとに分けて1月1日時点の状況を1月末日まで(原則)に申告します。
提出先詳細
- 川崎市内の資産
- 提出先: かわさき市税事務所資産税課(償却資産担当)
- 住所: 川崎市川崎区砂子1-8-9(川崎御幸ビル)
- 注意点: 各市税事務所・分室でも受付可能。区役所・支所・出張所では不可。
- 町田市内の資産
- 提出先: 町田市役所 財務部資産税課 家屋・償却資産係
- 住所: 町田市森野2-2-22(市庁舎2階208窓口)
- 注意点: 市庁舎のほか、各市民センターや連絡所でも提出可能。
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4.補足
特記事項なし
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