k様用)営業所の新規追加の賃貸契約書がなくても、赤字なら異動届出書を出してしまって大丈夫?▼工事中

問題の所在

以下の事例:

・KS社とKC社は同一オーナーの兄弟会社。KS社は12月決算。

・KS社は1店舗(本店)で川崎市内。KC社は2店舗で、川崎市内と稲城市内。

・業務上のトラブル対応で、令和7年6月に、KC社の稲城市の1店舗に、KS社の従業員2名を出向させて営業を継続。

KC社の稲城市の1店舗の不動産の名義は当然、KC社。賃貸契約は令和8年5月末まで。

KC社の稲城市の1店舗もすぐに賃貸人をKS社へ変更したかったが、すぐの家賃改訂を相談されたので、令和8年5月末まで待つ予定。

税理士が令和8年1月に交代。

・前任税理士は、11月までのKS社の月次決算では、実態を優先し、KC社の稲城市の1店舗 の令和7年6月以降の売上は、KS社の会計帳簿に計上済。

・ただし、KC社の稲城市の1店舗 の令和7年6月以降の支払家賃は、未計上。

・また、KS社は稲城市へ新規営業所の開設の異動届を提出未了。

当事務所へ交代し、

・決算で、KC社の稲城市の1店舗 の令和7年6月以降の支払家賃は、KS社の会計帳簿に未払金a/cで追加計上。

・確定申告で 川崎市と稲城市に 申告書を提出予定。

そのため、セットで、KS社は稲城市へ新規営業所の開設の異動届を提出したいが、以下の記事に、

★支店登記を行わない場合、履歴事項全部証明書では支店が確認できないため、支店の所在地や設置日がわかるもの(例 賃貸借契約書)の提出を求められることがある:

とあるので、

【2025/4/30細部を追記】営業所を「新設」したときに、税務署・県税・市税へ「異動届出書」を「提出しなくていい」のはどのようなケース?

しかし、、、そもそも

★支店登記を行わない場合、履歴事項全部証明書では支店が確認できないため、支店の所在地や設置日がわかるもの(例 賃貸借契約書)の提出を求められることがある:

の趣旨は、以下の記事の理由に私見で記載した、「本店側の県税・市税は、他県・他市の県税・市税が登場すると、所得割分を食われるから、きちんと確認したい」、と推定するところ、

【2025/4/30細部を追記】営業所を「新設」したときに、税務署・県税・市税へ「異動届出書」を「提出しなくていい」のはどのようなケース?

・当期の課税所得が赤字だったら所得割は生じない、

・次期は、もう5月に自社名義の賃貸契約書がgetできるので、それでいい?

で行けるのでは?????

本店側の県税・市税から、仮に万が一、営業所の新設は認められないので修正申告をしてと言われることを想定すると、

・当社側では、東京都・稲城市の均等割が減るだけ?

・修正申告では、帳簿上、稲城市の店舗分のの売上と経費を削除して兄弟会社の帳簿へオンしなおすのが論理的ではあるが、、、、そこまで要求しますかね? 再言ですが、国税はトータルの納税額は同じなので、税務署から修正申告の要請は来ない気がしますし、、、

 

結論

理由

補足

特記事項なし