当事務所用)法人成りの会社で、個人契約の生命保険等を会社の経費としない根拠は?

問題の所在

当事務所では、法人成りの会社の帳簿上、個人名義のクレジットカードで会社の経費を計上する都合もあり、

個人名義の普通預金口座を、会社の帳簿上、オンブックしているが、

そもそも個人名義の普通預金のため、個人で利用分の入出金が含まれてしまうが、その中に、個人名義の生命保険等が出金されていることが多い。

従来、直感的に、個人の支払いのため、役員借入金(返済専用)a/cで経費から外しているが、念のためググったときの備忘メモ:

 

結論

・まず、この支払いは、社長の給与所得になる。しかし、これを給与明細にオンなどしていないので、給与所得のカウント漏れになるので、所得税法違反になる。

・そして、法人税上、役員報酬の定額支給に違反する。

・ただ、法人税法上は、支払った分自体は、給与を支払ったので、基本、給与手当として損金には算入できることにはなろうが。。。。

ゆえに、総合的に考えて、

・会社の経費とせず、社長の個人的支払いの立て替え払いとする。だから、当事務所の、役員借入金(返済専用)a/cで処理する。

 

理由

特記事項なし

 

補足

copilotで、「中小企業 非上場 保険料 社長の個人で契約している生命保険 損金 可能」で検索した結果は以下:

以下に、「中小企業(非上場)で、社長が“個人で契約している生命保険”の保険料を会社の損金にできるか」を、最新の税務ルールに基づいて整理します。

🧭 結論:社長が“個人契約”している生命保険の保険料は、原則として会社の損金にはできません

理由はシンプルで、 会社が負担する保険料が“法人の事業遂行に直接関係している”必要があるためです。 個人契約の保険は、税務上「社長個人の支出」とみなされ、会社の経費とは認められません。

これは、法人契約と個人契約の違いを説明する文献でも明確に示されています。 個人契約の生命保険料は「事業経費にならない」という扱いが原則であり、控除できるのは個人の所得控除のみとされています。

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上で引用されていた記事は以下:

個人事業主と法人契約の生命保険はどう違う?経費になるの?それとも所得控除になの?

個人事業主と法人契約の生命保険はどう違う?経費になるの?それとも所得控除になの?

(以下、一部抜粋)

個人事業主の生命保険契約の特徴

 

性質

 

  • 契約者=個人事業主本人
  • 保険料=「事業主自身が支払う個人的支出」という扱い

会計処理・税務処理

  • 生命保険料は原則として事業経費にならない(事業主貸)
  • 控除できるのは「生命保険料控除」など個人所得税の控除枠のみ(年最大12万円程度)
  • 事業に不可欠なもの(例:従業員の福利厚生目的)でない限り、経費算入は不可

 

補足

所有権移転外ファイナンスリース