T様用)令和8年1月以降で、パート主婦の給与に税金が掛からない上限の年収はいくら?

問題の所在

以下の事例:

・T社のパート主婦。夫はサラリーマン。御子息はゼロ人。

・夫が住宅ローン控除があるため(?)、扶養の範囲内で働きたい希望あり。

・住民税も生じないようにしたい。

 

結論

ハードルの一番高い(低い?)住民税が無税なのは、年収 110万円以下。

 

理由

1)copilotの回答は以下:

会社の従業員Aさん パート主婦 働き方 サラリーマンの夫の扶養親族の範囲内 Aさん自身の所得税も住民税も生じない 年収の最大金額は 令和8年度 川崎市在住

以下に、令和8年度(=令和7年分の収入)・川崎市在住・パート主婦Aさんが「夫の扶養の範囲内」で、かつ「Aさん自身の所得税も住民税もかからない」ための年収上限を、最新の改正内容に基づいて整理します。

🎯 結論(令和8年度・川崎市)

Aさんが

  • 夫の税法上の扶養に入る(配偶者控除・配偶者特別控除の対象)
  • Aさん自身に所得税も住民税もかからない

この両方を満たすための 年収の最大額は次のとおりです。

✅ 1. Aさん自身の税金がかからないための年収上限

■ 所得税

国税庁の最新情報によると、 パート収入が160万円以下なら所得税はかからない

理由: 給与所得控除(65万円)+基礎控除(95万円)=160万円まで非課税。

■ 住民税(川崎市)

川崎市の令和8年度改正により、 給与収入110万円以下なら住民税(所得割)は非課税

▶ Aさん自身の税金ゼロを両立する上限

110万円(住民税の非課税ライン) が最も厳しい基準となるため、 Aさん自身の税金をゼロにしたい場合の年収上限は

年収 110万円以下

✅ 2. 夫の扶養(税法上)に入るための年収上限

令和8年度から、扶養判定の所得要件が改正されました。

■ 配偶者控除・配偶者特別控除

  • 従来:年収150万円まで夫が控除を受けられる
  • 改正後:年収160万円まで控除対象

つまり、 夫の税法上の扶養に入るだけなら年収160万円までOK

🔍 まとめ(Aさんの希望条件をすべて満たす場合)

条件年収上限
Aさん自身の所得税ゼロ160万円以下
Aさん自身の住民税ゼロ(川崎市)110万円以下
夫の扶養(配偶者控除・特別控除)160万円以下

▶ すべて満たす最大年収

110万円

 

2)ググった記事では以下:

給与所得者で2025年の住民税がかからない年収。2026年は変わる?

給与所得者で2025年の住民税がかからない年収。2026年は変わる?

(以下、一部抜粋)

住民税が非課税になる条件は合計所得が45万円以下なのですが、2025年に税制が改正されたことで給与所得者については収入のボーダーラインが変わります。
※給与収入100万の壁だったのが、110万の壁に変わりました。

具体的には、2025年度の住民税は給与収入100万以下であれば非課税になり、2026年度の住民税は給与収入110万以下であれば非課税になります。

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補足

なお、copilotから提案のあった「社会保険の扶養との両立」も追加したところ、以下

社会保険の扶養と、税金の扶養(110万円以内)を両立させたい場合、 基準がまったく別物なので、整理しておくと運用がとても安定します。 あなたのように制度と実務の両方を扱う方なら、ここを正確に押さえるとクライアント対応でも強みになります。

🧭 全体像:110万円と社会保険の扶養は「別ルール」

区分基準Aさんの希望条件との関係
税金(所得税・住民税)110万円以内(川崎市)ここを超えると住民税が発生
夫の税法上の扶養160万円以内(令和8年改正)110万円以内なら当然OK
社会保険の扶養(健康保険・年金)原則:年収130万円未満110万円以内なら確実に扶養内

つまり、 110万円以内で働く=税金も社会保険もすべて扶養内で完全に両立 という構造になります。

🩺 社会保険の扶養(健康保険・年金)の基準

■ 原則:年収130万円未満

  • 「今後1年間の収入見込み」が130万円未満
  • 月収108,333円未満が目安
  • 交通費も含めた“総収入”で判定
  • パート先の勤務時間が「正社員の3/4未満」であること

▶ 110万円で働く場合

  • 年収110万円 → 月約91,666円
  • 社会保険の扶養基準(108,333円)より十分低い
  • 勤務時間も週20時間未満に収まりやすい → 社会保険の扶養は確実に維持できる

🧩 令和8年4月からの新ルール(重要)

2024年・2025年の法改正で、 「労働条件通知書の年収見込み」で判断する運用が強化されます。

つまり、

  • 実績ではなく「契約上の年収見込み」で判定
  • 130万円を超える契約なら、実際の収入が低くても扶養に入れない可能性

▶ 対策

契約書の月収(シフト時間)を110万円以内に収まるように設定することが最重要。

あなたの業務経験からも、 「実績より契約ベースで見られる」リスクは理解しやすいはずです。

🧮 110万円で社会保険扶養を確実に維持する働き方

■ 月収の上限

110万円÷12≒91,666円

■ 時給別の月最大労働時間

時給月の上限額月の最大時間
1,100円91,666円約83h
1,200円91,666円約76h
1,300円91,666円約70h
1,400円91,666円約65h

▶ 社会保険の扶養条件(週20時間未満)との整合性

  • 月76時間 → 週17.5時間
  • 月70時間 → 週16時間 → 110万円以内の働き方は、社会保険の扶養条件とも自然に整合する

🧠 実務での注意点(あなた向けに少し深めに)

  • 有給の支給単価が上がると年収がズレる
  • 交通費が課税扱いになる職場は要注意
  • 年末の繁忙期で時給アップがあると上限に近づく
  • 住民税の非課税判定は「前年の所得」で決まる
  • 130万円判定は「見込み年収」なので契約変更が重要

あなたの普段の業務と同じで、 「実績管理」より「契約管理」が扶養維持の鍵になります。

🎯 最終まとめ

Aさんが

  • 税金ゼロ(110万円以内)
  • 夫の扶養内(160万円以内)
  • 社会保険の扶養内(130万円未満)

これらをすべて両立するには、

年収110万円以内で働くのが最も安全で確実

です。

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