「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の冒頭のやむを得ない事由の4つの意味は?
問題の所在
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の冒頭で、======以下の通り、2か所、選択肢から選択する様式になっている:
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遺産の分割後、
・配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2第1項)
・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4第1項)
・特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の5第1項)
・特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第69条の5第1項)
の適用を受けたいので、
遺産が未分割であることについて、
・相続税法施行令第4条の2第2項
・租税特別措置法施行令第40条の2第23項又は第25項
・租税特別措置法施行令第40条の2の2第8項又は第11項
・租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)による改正前の租税特別措置法施行令第40条の2の2第19項又は第22項
に規定するやむを得ない事由がある旨の承認申請をいたします。
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今回、(配偶者ではなく)相続人の長女と次女が小規模宅地等の特例を受けたい。
なんとなく、上の赤と青は4つずつでもあり、上から順番に各々が対応しているのかなと思いつつ、根拠規定の内容を確認した際の備忘メモ。
結論
予想通り、
・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4第1項) と ・租税特別措置法施行令第40条の2第23項又は第25項 がセットでOK。
理由
上の青字の・租税特別措置法施行令第40条の2第23項又は第25項 をググると、
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租税特別措置法施行令第40条の2
23 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の二第一項の規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第四条の二第二項から第四項までの規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第四条の二第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)
(配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例)
第四条の二 法第十九条の二第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 当該相続又は遺贈に係る法第十九条の二第二項に規定する申告期限(以下次項までにおいて「申告期限」という。)の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされている場合(当該相続又は遺贈に関する和解又は調停の申立てがされている場合において、これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるときを含む。) 判決の確定又は訴えの取下げの日その他当該訴訟の完結の日
租税特別措置法
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の四
(第1項から3項は引用者省略)
4 第一項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。ただし、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。
(24は引用者省略)
25 相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、前項のやむを得ない事情がある場合及び同項の分割ができることとなつた日について準用し、同条第二項から第四項までの規定は、前項の納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第二十四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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補足
特記事項なし
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