s様用)1月末日で譲渡した会社の年末調整はどこまでやる?
問題の所在
以下の事例:
・オーナーが、K社と、警備会社であるS社を保有していた。いずれも当事務所の顧問先だった。
・うちS社を、M&AマッチングサイトでX社から声がけがあり、約半年の交渉期間を経て、1月末日で株式譲渡で売却。
・S社は買収先でそのまま事業継続中。
・S社の従業員(警備員)3名は以下のようになった:
1)Aさん→K社へ転籍
2)Bさん→引き続きS社で雇用
3)Cさん→1月末で退職
・買収後、X社と連絡は取らない。
↓
年末時点で、S社は存続しているので、S社としての当事務所でS社の年末調整はしているであろう。が、当事務所ができることは何か?
結論と理由
× Bさん関連
(∵ 買収先の従業員として、買収先の総務・税理士が対応するだけ)
○ Aさんの源泉徴収票の作成
(∵ それをS社での年末調整に活用。それ以降の手続きは、K社の社員として扱うことで足りる)
○ Cさんの源泉徴収票と給与支払報告書
(∵ 買収先が作成・提出しているとは思えないので。住民税が生じるのは申し訳ないが、、、、なお、万が一、差買収先が作成・提出していたら、当事務所の分と二重になるが、、、、きっと、問い合わせが来るでしょう (^o^))
○ 3名の源泉徴収簿
× 法定調書合計表
(∵ 買収先が作成・提出しているであろうから)
補足
特記事項なし
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