「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」とは何?
問題の所在
お客様が、扶養控除等申告書の「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄に記載されてきた。
初めて見た (^o^)
そこで、、ググったときの備忘メモ。
結論
すでに家族の誰かが控除を受けている親族を指し、自分の扶養控除対象には含められない人を明示する欄です。
理由
以下の記事は文字だけだが、わかりやすい:
年末調整の「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」は何を意味し、どのように記入すればよいのでしょうか?
https://www.invest-concierge.com/qa/only-one-taxpayer-can-claim-dependent
(以下、一部抜粋)
「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」とは、すでに別の人が扶養控除の対象として申告しているため、自分では扶養控除を受けられない親族を指します。税法上、同じ親族を二人以上が同時に扶養控除に入れることは認められておらず、重複申告を防ぐために設けられている区分です。共働き世帯や複数の所得者がいる家族では、誰がどの親族を控除するかを明確にする目的で使われます。
例えば、大学生の子どもを夫婦で養っている場合、夫が子どもを扶養控除に入れるなら、妻はその子を「他の所得者(夫)が控除を受ける扶養親族等」として扱います。逆の場合も同様で、どちらが控除を受けるかは、実際に生活費や学費を主として負担している人を基準に判断します。同じ考え方は祖父母などにも当てはまり、複数の子どもが支援している場合でも、控除を受けられるのは原則一人です。
この欄が存在する目的は、年末調整や確定申告で扶養関係の重複や誤りを防ぎ、正確な所得税計算を行うためです。記入を省略したり、誤って両方が同じ親族を申告すると、後から税務署に修正を求められることがあります。社会保険の「扶養」と税法上の「扶養控除」は別制度であり、判定基準も異なるため混同しないよう注意が必要です。
つまり「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」とは、すでに家族の誰かが控除を受けている親族を指し、自分の扶養控除対象には含められない人を明示する欄です。家族内で生活費の負担状況を確認し、誰が控除を受けるのかをあらかじめ決めたうえで、該当する場合は正確に記載することが大切です。
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補足
特記事項なし
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