w様用)【2025/11/13時点】過去に修正申告書を提出していても、更正の請求は可能になったの?

1.問題の所在

以下の事例:

・令和5年度と令和6年度の2年分、3/15以降に確定申告書を提出。

・令和6年度の確定申告を5月に提出後、10月になって、

・令和5年度で、もう、青色申告の取り消し、

・令和6年度の分の青色申告特別控除を、遡及して、取り消して

・ご丁寧に修正申告書付きで、追徴税の納付書が郵送されてきた。

実は、令和6年度分で、生命保険控除が抜けていて、これは更正の請求の対象だが、

従来の知識である「修正申告書を提出したら、それ以降は更正の請求はできない」論点があり、どうしたものか(=待ってもらえないか 等)を思案していたが、、、、、

 

2.結論

平成23年に改正されて、(同じ論点でなければ)修正申告済の年度でも、後日に、更正の請求が可能になったそう。

 

3.理由

 

4.補足

最初、念のため、copilotに聞いたら、

今は令和7年11月13日。所得税の令和6年度の確定申告で、今日、修正申告書を提出したら、今後、更正の請求を提出することは不可能 正しいか

いいえ、「修正申告書」を提出しても、将来的に「更正の請求」が一切できなくなるわけではありません。ただし、同一内容については併用できません。

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と回答。

「まちがえでは?」と思い、gemini に聞いたら以下:

 

今は令和7年11月13日。所得税の令和6年度の確定申告で、今日、修正申告書を提出したら、今後、更正の請求を提出することは不可能 正しいか

いいえ、その認識は正しくありません

令和6年分の所得税の確定申告について、今日(令和7年11月13日)に修正申告書を提出したとしても、今後、更正の請求書を提出することが不可能になるわけではありません

 

📌 修正申告と更正の請求の違い

この二つの手続きは、申告内容に誤りがあった場合に行いますが、その内容によって使い分けられます。

  • 修正申告
    • 納める税金が少なすぎた、または還付される税金が多すぎた場合に、納税者が自ら正しい額に訂正して提出する手続きです。
  • 更正の請求
    • 納める税金が多すぎた、または還付される税金が少なすぎた場合に、納税者が税務署に対して正しい額に訂正を求める手続きです。

 

💡 修正申告後の更正の請求について

かつては、修正申告書を提出すると、その修正申告の内容については原則として更正の請求ができない期間がありましたが、法改正により、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する申告書について提出した修正申告書の内容についても、法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求が可能になりました。

  • 期間の起算点: 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限(令和6年分所得税なら令和7年3月17日)から5年以内です。修正申告書の提出日は関係ありません。
  • 更正の請求ができる場合: 修正申告によっても、なお税金が過大であったり、還付金が過少であったりすることが判明した場合に、更正の請求を行うことができます。

 

✅ まとめ

令和6年分の確定申告について、令和7年11月13日に修正申告を提出した後に、その修正後の内容でもまだ税金を払いすぎている(または還付金が少ない)ことに気づいた場合、原則として令和7年3月17日から5年以内であれば、更正の請求を提出することは可能です。


もし、修正申告書を提出された後に、さらに納めすぎた税金がある、または還付金が少ないといった事実に気づかれた場合は、更正の請求の要否について、税務署や税理士にご相談いただくことをお勧めします。

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お恥ずかしい、、、、(*^^*)