【2025/11/8時点】令和6年から令和9年までの賃上げ促進税制で、中小企業用の別表は何番?

問題の所在

賃上げ促進税制は3年おきに改正されるが、別表の連番は、連続して変わるときがある。

現時点での連番を確認したときの備忘メモ。

 

結論

  • 別表六(二十四)
    給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
  • 別表六(二十四)付表一
    給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書

 

理由

令和6年分から「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の別表番号は「別表六(二十六)」から、以下に変更されました。
  • 別表六(二十四)
    給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
  • 別表六(二十四)付表一
    給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書

補足

特記事項なし