ネット記事のご紹介) 2025年の年末調整、扶養控除等申告書の再提出が必要となるケースとは
(以下、一部抜粋)
収入は変わらないのに再提出が必要?
さて、ここからが本題です。この改正が、なぜ「扶養控除等申告書の再提出」に繋がるのでしょうか。
通常、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、その年の最初の給与が支払われる日の前日までに勤務先へ提出することになっています。
2025年分でいえば、本来は2025年1月の給与を受け取る日の前日まで、ということです。
しかし、実務上は毎年1月に全員から集めるのは手間がかかるため、多くの会社では前年、つまり2024年の年末調整の書類と一緒に、2025年分の申告書を提出してもらっているケースがほとんどだと思います。
そして、一度提出した申告書は、結婚して配偶者控除の対象となる配偶者ができたといった変更がない限り、再提出することはありません。
ところが、今回の改正は「2025年12月1日以降に適用される」という少し特殊なルールになっています。
そのため、例えば、お子さんのバイト収入が120万円だったとすると、これまでの基準(103万円の壁)では扶養控除の対象外でしたから、2025年の初めに提出した扶養控除等申告書には、お子さんの名前を記載していなかったはずです。
しかし、新しい基準(123万円の壁)が適用されると、年収120万円の方は扶養控除の対象に含まれることになります。
もし、年の初めに提出した申告書のまま何も手続きをしないと、会社側は
「この従業員には扶養控除の対象となる親族はいない」
という前提で年末調整の計算を進めてしまいます。
その結果、本来受けられるはずの扶養控除が適用されず、所得税を余分に納めることになってしまうのです。
これを避けるためには、これまで扶養の対象として申告していなかったけれど、今回の改正によって新たに対象となるご家族がいる場合、従業員ご自身がその旨を会社に申し出て、扶養控除等申告書を再提出する必要があります。
この点が、今回の改正で注意すべき実務上のポイントといえます。
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