社会保険の事業所 新規適用届にある、嘱託職員、パート、アルバイト、の違いは?
問題の所在
会社を設立が終わっても、その後に諸々の届を提出するが、そのうち、年金事務所へ提出する新規適用届の中に、嘱託職員、パート、アルバイト、のいずれに該当するのかを明記する必要がある。
最近はスモールビジネスの起業で、社長以外該当なしが大半であるが、今回、同じオーナーで2つ目の会社の設立で、1つ目の会社から一部従業員を移管するため、上の3つの書き分けが生じる。
本来、これを説明する年金事務所のページに書いてあるはずであるが、ないので、ググってみたときの備忘メモ。
1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/jigyosho/20141205.html
結論
どうも明確な違いはなさそう。
理由
私見であるが、年金事務所側としては、申請で漏れる心配がないよう、嘱託職員、パート、アルバイトと網羅的に書いていると推定する。
・自社内では、正社員以外は、おおよそこの3つのいずれかで呼んでいるであろうから、全部書き出しておけば、漏れないであろう、という意味で。
補足
仮に、「ある会社で正社員以外はパートで統一して呼称していても、働き方で3つのパターンがある」のであれば、
書き方の工夫(?)として、この3つに分けて記載すればやりやすい、とも言える。
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