社会保険の事業所 新規適用届にある、嘱託職員、パート、アルバイト、の違いは?

問題の所在

会社を設立が終わっても、その後に諸々の届を提出するが、そのうち、年金事務所へ提出する新規適用届の中に、嘱託職員、パート、アルバイト、のいずれに該当するのかを明記する必要がある。

最近はスモールビジネスの起業で、社長以外該当なしが大半であるが、今回、同じオーナーで2つ目の会社の設立で、1つ目の会社から一部従業員を移管するため、上の3つの書き分けが生じる。

本来、これを説明する年金事務所のページに書いてあるはずであるが、ないので、ググってみたときの備忘メモ。

 

1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/jigyosho/20141205.html

 

結論

どうも明確な違いはなさそう。

 

理由

私見であるが、年金事務所側としては、申請で漏れる心配がないよう、嘱託職員、パート、アルバイトと網羅的に書いていると推定する。

・自社内では、正社員以外は、おおよそこの3つのいずれかで呼んでいるであろうから、全部書き出しておけば、漏れないであろう、という意味で。

 

補足

仮に、「ある会社で正社員以外はパートで統一して呼称していても、働き方で3つのパターンがある」のであれば、

書き方の工夫(?)として、この3つに分けて記載すればやりやすい、とも言える。