自動車税(種類割)の未経過分を仕訳する際の科目は?

問題の所在

以下の記事で、自動車税の未経過相当額が消費税上、課税取引であると確認した。

自動車税(種類割)の未経過分を、消費税上、課税取引だって?

→ では、仕訳の科目は? 租税公課(課税)a/c ? 支払手数料a/c ?

 

結論

車両運搬具a/c 。。。。

 

理由

ググってもヒットしないので、copilotに聞いてみた:

 

質問 この分は仕訳の科目は何? 租税公課?支払手数料?
いい質問です!「自動車税(種別割)未経過相当額」の仕訳科目は、租税公課でも支払手数料でもなく、実は以下のように処理するのが一般的です👇

✅ 勘定科目:車両運搬具(固定資産)

  • この未経過分は、税金の精算ではなく、車両の取得価額の一部として扱われます。
  • つまり、車両本体価格と同じ扱いで、「車両運搬具」などの固定資産科目に含めて処理します。
  • 消費税も課税対象なので、課税仕入として消費税計算に含めます。

🧾 仕訳例(税抜処理の場合)

中古車を購入したときの例:

内容金額(税抜)勘定科目消費税区分
車両本体価格¥1,000,000車両運搬具課税仕入
自動車税未経過分¥20,000車両運搬具課税仕入
自賠責保険料¥25,000車両運搬具課税仕入
リサイクル預託金¥10,000預託金非課税
消費税¥104,500仮払消費税

❌ 租税公課や支払手数料ではない理由

  • 租税公課:本来の税金(都道府県に直接支払うもの)に使う科目。今回の未経過分は「税金の精算」ではなく「販売代金の一部」なので該当しません。
  • 支払手数料:サービス提供に対する対価であり、税金の精算とは無関係。

この処理は、国税庁の通達「消費税法基本通達10-1-6」でも「資産の譲渡等の対価に含まれる」と明記されています。

もし会計ソフトで迷ったら、「車両運搬具」にまとめて計上しておけばOKです。さらに詳しい仕訳パターンや減価償却の扱いも知りたい場合は、喜んでお手伝いしますよ!

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そこで、改めて、「国税庁 自動車税 未経家相当額 消費税 課税」でググったところ、上の記事で引用した国税庁の記事に、

>したがって、車両本体価格と区分表示したとしても、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれます(基通10-1-6)。
>また、未経過分の自賠責保険料相当額を区分して表示する場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡等の対価の額に含まれます。

とあった。。。。。m(_ _)m

 

補足

特記事項なし