A様用)社長の妻に賞与を80万円支給するのは、全額、損金にならない?
問題の所在
以下の事例:
・ひとり社長。9月決算。
・事務所は自宅
・妻が育児メインで、会社の雑用もしている。
・週の3/4まで至らないので、社会保険は非加入で社長の扶養に入っている。
・妻の雑給は控えめに毎月88,000円。
・当期は業績が良好なため、期末賞与を80万円支給予定。
↓
社長(役員)の親族の給与や賞与には、不相応な金額の場合、当該分は否認されるが、このケースでは?
結論
今回の期末賞与は全額、損金性があると考える。
理由
・妻の年収はトータルで、88,000円×12+800,000円=1,856,000円。月に平準化しても154,000円であり、特に高額ではないと考える。
・給与は毎月定額、賞与はそれ以外、の整理で、この80万円は(決算)賞与。
補足
特記事項なし
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