A様用)社長の妻に賞与を80万円支給するのは、全額、損金にならない?

問題の所在

以下の事例:

・ひとり社長。9月決算。

・事務所は自宅

・妻が育児メインで、会社の雑用もしている。

・週の3/4まで至らないので、社会保険は非加入で社長の扶養に入っている。

・妻の雑給は控えめに毎月88,000円。

・当期は業績が良好なため、期末賞与を80万円支給予定。

社長(役員)の親族の給与や賞与には、不相応な金額の場合、当該分は否認されるが、このケースでは?

 

結論

今回の期末賞与は全額、損金性があると考える。

 

理由

・妻の年収はトータルで、88,000円×12+800,000円=1,856,000円。月に平準化しても154,000円であり、特に高額ではないと考える。

・給与は毎月定額、賞与はそれ以外、の整理で、この80万円は(決算)賞与。

 

補足

特記事項なし