個人事業主で、専従者給与1名のみ支払の場合には、源泉徴収しなくてOK?
問題の所在
以下の事例:
・クリエイターの個人事業主。
・事務所も自宅で足りる。(自宅は一軒家でもあり、工作作業にも都合がよい)
・事業の性格上、経費が少ないので、経費を思案する:
① ideco等の金融投資
(・家賃相当額を実父へ支払うのは、実父が不動産所得の確定申告が生じるため、いったんパス)
② 実母へ専従者給与を支払う。
★電話(まずない!?)、掃除等で、、、月20万円 (*^^*)
★実母が給与所得の確定申告
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更に、上の②については、毎月の源泉徴収及び半年ごとの特例納付での納付の義務の有無が問題となる。
結論
給与の支給対象者が2名以下なので、源泉の義務はない!
理由
まず、国税庁の以下の記事が参考になる:
No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm
(以下、一部抜粋。黒太字は引用者加筆)
概要
所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。
この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。
所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収の対象とされている所得の支払者は、それが会社や協同組合である場合はもちろん、人格のない社団・財団や個人の方であっても、全て源泉徴収義務者となります。
ただし、常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。
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上の 源泉徴収義務者 は以下:
No.2502 源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
(以下、一部抜粋)
源泉徴収義務者となる者
源泉徴収義務者となる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。
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補足
この事例では、月20万円の支給とやや多めだが、金額要件はないため、源泉徴収義務はない。
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