事業所得と不動産所得とで計上する経費の範囲が異なるの?
問題の所在
事業所得も不動産所得も実態は殆ど変わらないので、経費の範囲も同じかと思ったら、微妙に違ったので、備忘メモ。
結論
当然に、不動産に係る経費に限定される。
(しかし、家事上の経費に関連する経費(家事関連費)のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分できる場合には、その部分に相当する経費の金額を必要経費として計上することが可能、ということ)
理由
以下の記事が参考になる;
公開日:個人事業主がアパート経営を行う場合の所得と経費を解説
https://www.token.co.jp/estate/column/estate-library/287/
(以下、一部抜粋)
4.プライベートな消費と混同されやすい経費を計上する際の注意点
アパート経営の必要経費には、通信費や旅費交通費、接待交際費、新聞図書費等といった、プライベートな消費と混同されやすい経費が存在します。
例えば、通信費には、アパート経営のために管理会社と連絡を取った際の電話代等が該当しますが、電話代は、家族や友人と電話をした場合にも支払います。
旅費交通費には、自分のアパートを見に行く際に使用したガソリン代などが該当しますが、私用で外出するときにもガソリン代は支払います。
接待交際費とは、アパートの管理会社に贈ったお中元やお歳暮の代金等のことですが、個人的にお世話になった方へ贈答品を贈ることもあります。
新聞図書費とは、アパート経営のために購入した不動産業界の業界新聞や雑誌の購読費用等のことですが、趣味の読書のために書籍を購入することだってあります。
このような経費には、領収書で区分けするのが難しい費用や、領収書だけでは、本当にアパート経営のために使用したのかが説明できない費用もあります。
そのため、こうしたプライベートな消費と混同されやすい経費に関しては、後日、税務調査があった場合に備えて、領収書と併せて使用記録等を残しておくことが注意点となります。
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補足
結論の()があるから、挙証責任は(課税当局側ではなく)申告者側にある、ということ。
なお、上の理由の引用記事を読んだあとに、以下の国税庁の解説記事を読むと理解しやすい:
No.2210 必要経費の知識
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
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