いわゆる経営者労災には、(一人親方以外の)ひとり社長の場合、加入できないの?

問題の所在

経営者労災を検討中に、分かりにくい事例があったので、その備忘メモ。

 

結論

・労働保険(労災、雇用)の加入は、従業員がいないと適用できません。従って、社長だけですと経営者の労災(特別加入)には加入できません。

・奥様がたとえ従業員として業務を行っていたとしても、労働保険は、経営者の同居の親族は加入できないのが原則。

 

理由

以下の記事が参考になる:

中小事業主の特別加入とは

中小事業主の特別加入

(以下、一部抜粋。赤太字は引用者加筆)

中小事業主の特別加入の要件

01中小事業主であること

中小事業主等とは、表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人、その他の団体であるときは、その代表者)および労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、常勤役員)をいいます。

業種労働者数
金融業・保険業
不動産業・小売業
50人
サービス業
卸売業
100人
上記以外の業種300人
02雇用する労働者について労働保険関係が成立していること

03労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

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補足

ややわかりにくいが、従業員が親族の場合、従業員にカウントされない(事業主等にカウントされるため)。

ゆえに、たとえば

・社長と奥様が従業員

の場合には、加入できないことになる。