いわゆる経営者労災には、(一人親方以外の)ひとり社長の場合、加入できないの?
問題の所在
経営者労災を検討中に、分かりにくい事例があったので、その備忘メモ。
結論
・労働保険(労災、雇用)の加入は、従業員がいないと適用できません。従って、社長だけですと経営者の労災(特別加入)には加入できません。
・奥様がたとえ従業員として業務を行っていたとしても、労働保険は、経営者の同居の親族は加入できないのが原則。
理由
以下の記事が参考になる:
中小事業主の特別加入とは
(以下、一部抜粋。赤太字は引用者加筆)
中小事業主の特別加入の要件
01中小事業主であること
中小事業主等とは、表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人、その他の団体であるときは、その代表者)および労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、常勤役員)をいいます。
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融業・保険業 不動産業・小売業 | 50人 |
サービス業 卸売業 | 100人 |
上記以外の業種 | 300人 |
02雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
03労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
================
補足
ややわかりにくいが、従業員が親族の場合、従業員にカウントされない(事業主等にカウントされるため)。
ゆえに、たとえば
・社長と奥様が従業員
の場合には、加入できないことになる。
■