法人地方税(第六号様式)の、第1号事業、第2号事業、第3号事業って何?

問題の所在

法人税等確定申告書を作成中、赤字(繰越欠損金)が生じているので、県税(第六号様式)の繰越欠損金を設定したら、以下の画面で、

第六号様式の各別表に、おしなべて、第1号事業、第2号事業、第3号事業の場合分けが生じている!(最近、赤字の申告書を作成した記憶がないからか、とんと記憶がない (^^) )

それはさておき、第六号様式の別表九(欠損金)が、赤枠線とみどり枠線の2つがあるよう。

ソフトの設定からは上の第1事業の方のみしか選択されないようになっているので、これで正しいのであろうが、一応、理屈を確認した。

 

結論と理由

以下の記事が参考になる。

係る課税方式等の見直しについて Q&A集 【法人事業税・特別 …

https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2196783.pdf

(以下、一部抜粋)

 

 

★具体的には、上のみどり枠線のすぐ上の「地方税第72条の2第1項各号」の原文は以下の通り:

 

補足

特記事項なし