給与か外注費かの判定の方法は?

問題の所在

(あえて使用人という言い方をするが)使用人への支払いが「給与か外注費か?」の論点は、消費税の「簡易課税か本則課税か?」とイコールであり重要!

お客様にも最低限のところは理解しておいて頂く必要がある。

 

結論

(step1)

(生保の外交員を除き)その使用人が、会社の社会保険に加入していたら、一発アウト

(step2)

・議論になりそうな使用人ごとに、

・以下の「給与所得及び事業所得の判定検討表」と、「その他の判定事項の例」をセットにした表を作成し、

・yes、no (給与 事業(外注、その他))にレを入れる。

★なお、外注にしたいのに若干、給与の方にレが入っても気にしない。「総合的に判断する」ため。

★税務調査の場で使えるそう。

 

理由

以下の本の、p346からp349を参照:

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補足

特記事項なし