当事務所用)お客様で、土建組合に加入している場合に、算定基礎届(社会保険の厚生年金保険分)と、労働保険申告書の作成は誰?

問題の所在

個人事業主または法人で、工務店様では、国民健康保険又は(社会保険のうちの)健康保険の代わりに、各地区の土建組合なる組織に加入されることが少なくない。

この点に関し、毎年7/10までに提出する者の3つのうち、算定基礎届と労働保険申告書の提出を、当事務所がどこまでサポートするかの線引きを整理した際の備忘メモ。

 

結論

以下の通り:

1)算定基礎届

(土建組合ではなく)会社で作成する必要があるため、当事務所で代書。 ★内容は当然、厚生年金保険分のみ

2)労働保険申告書

土建組合で代書する場合としない場合があるようなので、要問い合わせ。→しないことが判明したら、当事務所で代書。

 

理由

まず上の1)については、以下の記事が完結かつ網羅的で、参考になる:

土建国保と社会保険の違い

http://www.seturitu-saitama.jp/article/15232122.html#:~:text=%E5%9C%9F%E5%BB%BA%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E3%81%AF%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%A7,%E8%B2%A0%E6%8B%85%E5%88%86%E3%81%A8%E3%81%8B%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

(以下、一部抜粋)

 

土建国保と社会保険の違い

 社会保険は健康保険と厚生年金のセットで国が行っているものです。土建国保は個人が加入する組合の健康保険です。医者にかかるときはどちらも3割負担で変わりありません。土建国保のときは年金は国民年金になります。

 社会保険は給与の金額に率をかけて保険料を算出します。よって、給与が多くなると保険料が上がり、少ないと保険料も少なくなります。個人と会社で折半で保険料を負担するのですが、それぞれ15%になります。給与30万円なら個人と会社でそれぞれ45,000円負担し、国に9万円毎月支払います。上限がありますが、給与とともに上がるので保険料は高いです。

土建国保のときは、年齢や性別、家族構成などで変わるのですが、収入に応じて上がるものではないので、収入の多い人には安く、収入の低い人には高くなります。土建国保は個人で加入するものなので会社負担分とかはありません。保険料の全額を個人が負担します。

市町村国保も考え方は同じですが、世帯収入によって変わりますので、社会保険と土建の中間のような考え方になります。市町村国保は上限がありますので収入の高い人には安いのですが、病気の時の所得補償などがほとんどなく、所得補償の面では社会保険のほうが優れています。この点では土建国保もおなじで所得補償はありますが、社会保険ほど充実していないようです。

土建国保に加入している人は、特例として厚生年金に加入することができます。収入が多い人で土建に加入している人は、土建国保と厚生年金のセットで加入することができます。

土建国保は保険料以外に組合費が毎月かかります。また班長や会計などの仕事があるところもあるようです。

マイナンバーがはじまりますと社会保険加入が厳しくなると思います。社会保険の保険料時効は2年です。今後さかのぼって徴収ということがあるかもしれません。会社の状況をみて社会保険には早めの加入が必要になると思います。

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上の2)については、単純にググった範囲では明確に解説されている記事はないため、copilotに掛けた結果は以下の通り:

日本の中小企業の工務店で、地区の土建組合に加入している場合、労働保険申告書は作成する必要があるのか?

 

はい、たとえ地区の土建組合に加入していても、労働保険年度更新申告書の作成と提出は必要です。

建設業においては、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を含む「労働保険」の適用が義務付けられており、毎年6月〜7月にかけて「年度更新」として前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告・納付する必要があります。

ただし、土建組合が「労働保険事務組合」として認可されている場合、その組合が事業主に代わって申告・納付手続きを代行してくれるケースがあります。この場合でも、事業主としては必要な情報(賃金総額など)を組合に提供する義務があります。

つまり:

自社で手続きしている場合 → 自社で申告書を作成・提出。

組合が事務組合として代行している場合 → 組合が申告書を作成・提出(ただし情報提供は必要)。

もしご自身の加入している土建組合が事務組合かどうか不明な場合は、組合に直接確認されるのが確実です。

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補足

特記事項なし