T様用)従業員の、中型審査教習料金を会社が全額支払う場合、研修費a/cで計上するか?

問題の所在

社長様や従業員がセミナーを、会社経費で受講したときの科目は、研修費a/cで迷わない。

この点に関し、それが個人に紐付く資格だと、、、原則、給与手当a/cの扱いになる。

★以下の記事が参考になる:

従業員の運転免許取得費用を会社が負担した場合について 

https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/005086.html

(以下、一部抜粋)

会社の経費にすることは可能です。

注意点として、自動車運転免許等の資格は、会社の業務遂行上必要な場合であっても、その資格は個人に帰属するものですので、会社がその資格取得のための費用を負担した時は、その社員に対して負担額に相当する経済的利益を与えたことになり、給与課税されることになります。

ただし、その会社が負担した費用が次のいずれにも該当する場合は、給与課税しなくてもよいことになっています。

   ①その資格等がその会社の業務遂行上必要であること

   ②その資格等がその社員としての職務に直接必要であること

   ③その費用負担が資格取得費用として適正な金額であること

<参考文献等>

国税庁HP 所得税法基本通達9-15 使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/04.htm#a-02

国税庁HP 所得税基本通達36-29の2(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

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今回は、中型審査教習料金。これは、中型自動車免許を取得するために、指定自動車教習所で受ける技能教習の料金である。

 

結論

今回は、業務関連性があると判断できるので、素直に、研修費a/c。

 

理由

税理士稼業的な判断指針は以下の順 m(_ _)m :

1)上の参考記事の3要件を自身を持って満たすなら、、、金額の多寡に関係なく、研修費a/c

2)上の1)が微妙なら、、、○○○のデスクトップレビューで指摘されるリスクの低減で、
・多額なら支払手数料a/cに含めるのが無難。
・少額であれば(通常のセミナー参加に見えるなら)研修費a/c

今回は金額が、116,820円だったので、、、、(資格でない)研修費と見えなくもない金額だったので、研修費a/c。

 

補足

特記事項なし