安全協力費の仕訳の科目と消費税の課非判定は?
問題の所在
工務店等の場合、得意先への請求書上、売上金額から、安全協力費なる名目で1万円前後の金額を一方的に減算して振り込まれる ☹️
良くない慣習と思うが、下請企業が現場で負傷した際に、労災をカバーする等の意味もあるよう。
ところで、この入金差額の仕訳の科目をググった際の備忘メモ。
結論
諸会費a/c。
通常、不課税のよう。
理由
以下の記事が参考になる:
安全協力会費における消費税区分の取り扱いと控除額算出方法を解説 2022.08.25
(以下、一部抜粋)
3.安全協力会費は非課税
安全協力会費の課税区分について、一般的に元請会社は運営のための会費、あるいは労災保険といった社会保険料に充てるという名目であり、非課税対象にあたります。理由は、国税庁が「同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。」と明記しているためです。
(引用元:国税庁タックスアンサーNo.6467)
よって、安全協力会費が労災保険といった社会保険料に充てられた場合や会費とみなされた場合は、対価関係がないことになり課税仕入れにはあたらず、非課税対象です。
一方で、懇親会や研修会の費用として計上する場合は、対価関係があるとみなされ課税対象になる可能性もあります。しかし、懇親会や研修会に使用したとしても、元請会社は会費や保険料の名目で計上しますので、大抵の場合は非課税対象です。
また、保険料といっても、徴収された額と掛け金との対応関係が下請け業者に明確に提示されるわけではなく、保険料で使ったのちの余った額の使途は、福利厚生や懇親会の費用となるケースも少なくありません。
この件について、果てして許諾されるのか疑問に思うかもしれませんが、税務署側からすると非課税になることで納付額が多くなるため、咎められることはあまり考えられないでしょう。
4.安全協力会費が課税扱いになる場合
前章でお伝えしたように、安全協力会費は原則として非課税です。
ただし、場合によっては課税扱いになるケースもあります。
具体的には、「モノやサービスの対価として支払いがあった場合」や「懇親会などの費用を負担した場合」です。
前者は、前章で述べた通り、国税庁の規定で明記されているものです。たとえば、安全教育や研修を外部から講師を招いて実施したり、安全性を高めるために装備や機械を導入したりした場合は、課税対象となります。
後者は、交際費とみなされるために課税対象となります。たとえば、飲食代や贈答品などが該当します。
課税処理する場合は事前に通知し、安全協力会も協力会社も、ともに課税であることを把握しておくことが条件になるので、ご注意ください。
=================
補足
特記事項なし
■