消費税の非課税取引の覚え方は?

問題の所在

消費税の非課税取引は限定列挙のため、覚えておきたい(今更ですが、、、)

 

結論

ちょっとググると、語呂合わせは以下の3つ:

 

1)消費税の非課税限定列挙 語呂合わせ!

https://ameblo.jp/zeninyanko/entry-12788686260.html

(以下、一部抜粋)

非課税取引は消費税法で限定列挙されているもののみとなります

〈消費の観点になじまないから非課税取引〉

 1 土地の譲渡、貸付け

 2 有価証券等、支払手段の譲渡

 3 貸付金等の利子、保証料、保険料など

 4 郵便切手類、印紙、商品券などの譲渡

 5 商品券やプリペイドカードといった物品切手等の譲渡

 6 住民票、戸籍謄本などの行政サービスの手数料

 7 外国為替業務に係る役務の提供

〈社会政策上課税するべきではないから非課税取引〉

 8 社会保険医療の給付等

 9 介護保険サービスの提供等

10 助産

11 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供

12 身体障害者用物品の譲渡など

13 学校の授業料

14 教科用図書(教科書)の譲渡

15 住宅の貸付け賃料

 音譜さあ、覚えてください(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾音譜

・・・。って言われてもしんどいですよねガーン

そこで!

  非課税語呂合わせ!!爆笑

〈消費の観点になじまないから非課税取引〉

途中、りほお母さんが有給使って武器ナイフを買い、従業員女の子と手を交わすパー

 1 土地の譲渡、貸付け  とち

 2 有価証券等、支払手段の譲渡  ゅう、

 3 貸付金等の利子、保証料、保険料など  りほが、

 4 郵便切手類、印紙、商品券などの譲渡  ゆうきゅう使って

 5 商品券やプリペイドカードといった物品切手等の譲渡  ぶきを買い、

 6 住民票、戸籍謄本発行などの行政サービスの手数料  じゅうぎょう員と手を

 7 外国為替業務に係る役務の提供  かわ

〈社会政策上課税するべきではないから非課税取引〉

シャチホコ金魚会社のジョージ・マイケルギターは、紳士男性トイレぶった儒教の重鎮おじいちゃん

 8 社会保険医療の給付等  シャチホコ

 9 介護保険サービスの提供等  かい社の

10 助産  ジョージ・

11 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供  マイケルは、

12 身体障害者用物品の譲渡など  しんしぶった

13 学校の授業料  じゅ

14 教科用図書(教科書)の譲渡  きょう

15 住宅の貸付け賃料  じゅうちん

どうでしょうか、覚えられそうですか? 完全に銭にゃんこのオリジナル語呂合わせです! がんばって覚えましょう!

=============

 

2)【消・理】非課税の整理

https://ameblo.jp/tshunsk/entry-11145605170.html

(以下、一部抜粋)

計算、理論と勉強を進めていくうちに、「基本は全ての取引に消費税が課される。この限定列挙された13項目だけが消費税が課されない」ということなんだと、理解できました。では、その限定列挙された13項目をどうやって頭の中に入れるか。

まず最初にやったのは、頭文字をとって、それを呪文のように唱えること。ひとそれぞれスタイルはあると思いますが僕の呪文は以下です。

と・ゆ・り・ゆう・ぎょ・けん・かい・しゃ・しん・じょ・ま・きょ・と・じゅ

意味分かりました?きちんと書くと以下のようになります。

「と」:土地の譲渡・貸付け
「ゆ」:有価証券及び支払手段の譲渡
「り」:利子を対価とする金銭の貸付及び保険料を対価とする役務の提供
「ゆう」:郵便切手類
「ぎょ」:行政手数料、外国為替手数料などに係る役務の提供
「けん」:健康保険法に~資産の譲渡等
「かい・しゃ」:介護保険法~資産の譲渡等、社会福祉法~資産の譲渡等
「しん」:身体障害者用物品の譲渡等
「じょ」:助産に係る資産の譲渡等
「ま」:埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
「きょ」:学校教育法~教育として行う役務の提供
「と」:学校教育法~教科用図書の譲渡
「じゅ」:居住用とされる住宅の貸付け

何を、というところはこれを唱えれば思い出せるのですが、「譲渡」「貸付」「役務の提供」「譲渡等」がバラバラなので、これではちょっと辛いですね
計算でもこの知識を活かそうとすると、「譲渡」なのか「貸付」なのかは超重要ですから。
そこで、以前のブログでも書いた「国内取引の判定」と同じように、こちらについても各項目をイラストなどにして、整理してみました。

非課税

こういう理屈もなく、前後のつながりもなく、とにかく覚えなきゃいけないものは、僕にとってはマインドマップよりもこういう整理の仕方の方がしっくりきます。

「譲渡」「貸付」「役務の提供」「譲渡等」 についても、そのイラストがどこに配置されていたかをなんとなく覚えていれば、迷うことはありません。

あっちなみに、「ゆ」っていう印がついているのは、外国貨物の引取りの際にも非課税となる項目です。試験問題ではあまり見ませんが、規定されているのでいちおう書き込んであります。

最終的にはもちろん言葉で、自分の手で書いてアウトプットしなければいけないのですが、覚える時もそのまま覚える必要はないと僕は思っています。

TではCDも売っているぐらいなんで、理論を聞いて丸暗記するみたいな勉強をされている方はたくさんいると思うのですが、僕にはきっと無理です。だって、そんな知識は実務では無意味ですし、なによりも楽しくないですからね。

上記の図は今でも僕の頭の中に入っていますし、実務で消費税の取引を整理する時はしっかりと使います。この前は、初めて実務取引の中に「火葬料」が出てきて、この炎とドクロが頭に浮かんでちょっと嬉しかったですw

みんなが同じやり方で勉強をする必要は全くないと思いますので、自分なりの覚え方、整理の仕方を色々と工夫してみてください。辛いだけが勉強ではありません。自分にあったスタイルを見つけると、きっと勉強が楽しくなりますよ。

================

 

3)<2017.3.17更新>【税理士試験】消費税法のゴロ(っぽい)暗記 (2)

<2017.3.17更新>【税理士試験】消費税法のゴロ(っぽい)暗記 (2)

(以下、一部抜粋)

[1]国内取引

「13コ並んでいる」ということ、それから、「それぞれの頭文字」さえ出てくれば、暗記した理論を引き出すのが楽になります。

  1. ト 土
  2. ユ 有価証券
  3. リ 利
  4. イッ 一定の
  5. コウ 行政手数料
  6. ケン 健康保険法
  7. スケ 介護保険法
  8. シン 身体障害者用~
  9. スケ 助産~
  10. マイ 埋葬料~
  11. ガク 学校教育法~
  12. ガク 学校教育法~
  13. ケイヤク 契約~

トユリイッコウ」、「ケンスケ」、「シンスケ」、「マイ
という4人の人が、

ガクガクケイヤク」 :(;゙゚”ω゚”):
ガクガク震えながら契約した と考えてください。。

前回も書きましたが、頭に入ればなんでもいいんです!

==================

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし