m様用)投資案件ごとの、受取配当金の会計処理・法人税処理の分類は?

問題の所在

当社はいわゆる財テクをしているため、その会計処理と税務処理が問題となる。

 

結論

以下の通り:

1)国内の上場株式、国内の上場社債へ投資

【会計処理】

・普通に、

(借方)普通預金 100

(貸方)受取配当金 100 金融商品会計基準等に基づき、その他の有価証券として時価評価(その他の包括利益で計上)するだけ。

【税務処理】

・受取配当金の益金不算入。

2)国内のリート投資法人へ投資

【会計処理】

・配当金と分配金があり、前者は上の1)と同様だが、後者は取得価額から減額する点に注意。この点は、金融商品会計の実務指針に明記。

【税務処理】

・上の実務指針を踏襲している。

3)国内の証券会社を通じての、海外(米国)のETF(上場投資信託)へ投資

【会計処理】

・配当金と分配金があり、前者は上の1)と同様だが、後者は取得価額から減額する点に注意。金融相会計の実務指針に明記。

★分配金については本来、国内源泉所得税もないハズであるが、、、証券会社では配当金か分配金か技術的に判別できないので、もう画一的に源泉所得税をしていると推定する
★ちょうど国内の普通預金の利子の源泉所得税を、本来は個人預金者だけすればいいところ、法人についても源泉しているのと同じと推定する。

【税務処理】

・上の実務指針を踏襲している。

4)国内の証券会社を通じての、海外(香港)の上場会社株式へ投資

【税務処理】

・香港は、そもそも、外国税額控除は非課税だそう。

5)国内の証券会社が組成した国内の投資事業有限責任組合(LPS)を通じての、海外(米国)のファンドへの投資(注1)

(注1)当該LPSもファンドの一つ。これを含む複数のファンドが、投資ビークルへ投資(注2)

(注2)当該投資ビークルが、複数の不動産ファンドへ投資する。シニアローンだったり、メザニンローンだったりの立場で投資。

【税務処理】【会計処理】

・仕訳は、基本通達14-2-3で、原則として総額方式、例外的に、中間方式、純額方式が許容されている。
★この事例では管理費を仕入税額控除したいため、「純額方式+α」方式だった。

・パス・スルー課税のため、上の(注2)の各不動産ファンドの決算確定(配当はまだ)の時点で、(注1)の無限責任社員の子飼いの会計事務所が、「組合分配通知書」を郵送してくる。

・LPSはこれに基づき持分相当の分配金を算出し、A円を送金してくる。このとき外国税額の例100円が控除されるが、これには租税条約上、仮払いとしての金額の位置づけになるため、(法人税等a/cではなく)仮払金a/cで処理する。
★なお、パス・スルー課税のため、国内源泉所得税は控除されない。

・その数か月後に、やっと(注2)の不動産ファンドが配当を実行し、FORMなんちゃらが発出されて、外国税額控除が例120円と確定する。仕訳は以下:
(借)法人税等 120 (貸)仮払金 100
************(貸)雑収入  10

・上は税務上、煩雑ではあるが、3年の繰越控除があるので、粛々とそれで処理する。

・やはり配当金と分配金があり、前者は上の1)と同様だが、後者は取得価額から減額する点に注意。金融商品会計の実務指針に明記。

・またLPSが投資をするため、投資先の時価評価が原則であり、それを実施している場合、未実現損益が生じる。これは申告加算になる。

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし