M様用)従業員を社会保険に入れないで、でも年末調整をする理屈はない?
問題の所在
以下の事例:
・園芸業。
・社員は、社長1名(79才)、弟1名(不明)、従業員A(40代)、従業員B(20代)の4名。
・月給は、社長と弟は、75,000円ずつ、AとBは日給と交通費。
・従来、社会保険に加入はゼロ人。
・従来、全員、年末調整を実施。
・最近、年金事務所が訪問に来て、(A,Bの存在には気がついているのかいないのか、)とりあえず、①法人の適用届、②社長様の適用届(ただし70才以上で健康保険も厚生年金保険もゼロ円)の提出を求めただけ。
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以下の点が問題となる:
1)年金事務所から、「少なくとも、A.Bは、総勤務時間の3/4以上を勤務しているし、報酬テーブル上も、社会保険の加入義務があるのではないか?」と問われるリスクはある。
2)上の1)を避けるのであれば、、、、A,Bとも、一人親方、つまり外注者と主張するしかない。
3)上の2)の、外注者と主張するのなら、給与所得ではないハズ、、、が実際には、給与所得として年末調整をしている。。。。しかも、甲欄で。。。。
4)上の3)を避けるのであれば、A,Bとも外注者として、確定申告をする必要があるが、、、、A,Bとも事業所得者として確定申告を自分でするスキルはない。
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つまり、「社会保険に加入しないなら、外注者として扱って源泉所得税も年末調整もしない(ただし消費税上は控除が可能)」となる。
「あくまで外注者なのだが、都合、年末調整で納税は確定させている」という方便が成立すれば助かるが、通常ない。
ちなみに、、、、AIに質問してみたところ、=========以下の回答:
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日本の中小企業において、「外注者でありながら年末調整で納税を確定させる」という状況は、通常の税務上のルールでは成立しにくいです。年末調整は、基本的に給与所得者(正社員やパートタイム労働者など)を対象とした制度であり、外注者(フリーランスや個人事業主など)はその対象外です。
ただし、以下のようなケースが考えられるかもしれません:
- 外注者が実質的に従業員として扱われている場合 例えば、外注契約であっても、実際には勤務時間や業務内容が企業に大きく依存している場合、税務署から「雇用関係」とみなされる可能性があります。この場合、企業が年末調整を行うことが求められる場合があります。
- 外注者が給与所得を受け取る場合 外注者であっても、企業から給与として支払われる部分がある場合、その部分について年末調整が行われることがあります。
- 特別な契約や合意 企業と外注者の間で、税務処理に関する特別な合意がある場合。ただし、この場合でも税法に基づく適切な処理が必要です。
ただし、これらのケースは非常に限定的であり、税務上のリスクを伴う可能性があります。具体的な状況に応じて、税理士や専門家に相談することを強くお勧めします。税務処理の誤りは、後々のトラブルにつながる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
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結論
・A,Bを社会保険に加入するのが穏当。
理由
・従来、社会保険に加入していない理由は、節税よりも、社会保険をよく知らないという理由。なら、理解してもらい、社会保険に加入してもらう。
・なお、たとえば、源泉所得税を乙欄にしても、解決にはならない。
補足
なお、いわゆる一人親方(=個人事業主)は、「原則として、外注者として扱う」ため、給与所得者として年末調整することが難しいと考える。
AIへの質問と回答は以下の通りで、一人親方は、原則、給与所得社会保険を回避(?)する外注者の場合には給与所得は認められない。
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日本の中小企業において、「外注者でありながら年末調整で納税を確定させる」という状況は、建築関係、工務店関係では、一人親方として成立するのでしょうか?
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建築関係や工務店関係における一人親方の状況についてですが、外注者としての立場で年末調整を行うことは通常のケースでは成立しません。一人親方は、個人事業主として扱われるため、年末調整の対象ではなく、自身で確定申告を行う必要があります。
一人親方が外注者として成立するかどうかは、以下のポイントで判断されます:
- 請負契約の有無: 一人親方が請負契約を結んでいる場合、外注者として扱われます。
- 業務の独立性: 指揮監督を受けずに独立して業務を遂行している場合、外注者としての性格が強くなります。
- 報酬の形態: 時間単位や日単位で報酬が支払われる場合は給与としてみなされる可能性が高くなります。
ただし、税務調査で外注費が給与として認定されるリスクもあるため、契約内容や業務形態を明確にしておくことが重要です。
一人親方に支払う報酬が外注費として認められないケースがあるって本当?
一人親方は要チェック!建設業の確定申告・青色申告を解説 | マネーフォワード クラウド確定申告
一人親方の確定申告を解説!経費・外注費を申告する時の注意点とは? – 起業ログ
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では、日本の建設業、工務店などでの、いわゆる一人親方で、組合健保、社会保険などに加入しなくていい条件はどのようなものでしょうか?
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日本の建設業や工務店における一人親方が、組合健保や社会保険に加入しなくてもよい条件については、以下のようなポイントが挙げられます:
- 個人事業主であること 一人親方は、従業員を雇用しない個人事業主として扱われるため、健康保険や厚生年金保険などの社会保険の加入義務はありません。ただし、国民健康保険や国民年金への加入は必要です。
- 請負契約での働き方 一人親方が請負契約に基づいて働いている場合、労働者としての扱いを受けないため、労働者向けの社会保険(健康保険、厚生年金、労災保険など)への加入義務は発生しません。
- 労働者性が認められない場合 一人親方が元請け業者からの指揮監督を受けず、独立して業務を遂行している場合、労働者性が認められず、社会保険の加入義務がありません。
- 建設業特有の国民健康保険組合への加入 一人親方が市町村の国民健康保険ではなく、建設業向けの国民健康保険組合に加入する場合もあります。この場合、組合健保の条件を満たしていれば、他の社会保険への加入義務はありません。
ただし、近年では国土交通省が「適切な社会保険に未加入の作業員は現場入場を認めない」とするガイドラインを出しており、元請け業者が一人親方に対して社会保険加入を求めるケースも増えています
一人親方は社会保険(健康保険・厚生年金)加入が義務?判断のポイントとは? | 一人親方建設業共済会
建設業一人親方の社会保険加入は強制? | 【2024年最新版】建設業許可
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