確定申告で、扶養家族が介護保険の要介護度の認定を受けても障害者控除にならないって?
問題の所在
確定申告で、顧問先様から預かった資料中、扶養家族が要介護認定4から5に上がった旨を強調されていたので、
ふと、これが障害者控除に該当するのかググったときの備忘メモ。
結論
該当しない。
理由
以下の記事が参考になる:
No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1185.htm
(以下、一部抜粋)
所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されていますが、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定されていません。
したがって、介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません。
障害者控除の対象となる場合
介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、障害者控除の対象となる人の範囲に該当する場合には、障害者控除の対象となります。
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補足
特記事項なし
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