【2025/2/3時点】賃上げ促進税制の計算上、控除する補填額のうち人材開発支援助成金分は按分計算になるの?
問題の所在
以下の事例:
・賃上げ促進税制を検討するうえで、当社はいわゆる中小企業に該当することは分析済 → 以下のリンク先のガイドブックが対象となる:
「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック 令和6年8月5日公表版(令和6年10月16日 最終更新)~ 適用期間 ~法人:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度、個人事業主:令和7年から令和9年までの各年、全企業向け、中堅企業向け
・同ガイドブック p11から12の「参考:「補塡額」に該当する国の補助金等の例」に、人材開発支援助成金があり、以下の説明がある:
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まず、当社の助成金が上のどのコースを申請しているのかを確認するため、当社の人材開発支援助成金の書類一式をchすると、「特定訓練コース」支給申請とある。。。。が直接ヒットしないので、ググってみると、以下の記事が参考になる:
人材開発支援助成金とは?制度内容や申請方法をわかりやすく解説
(以下、一部抜粋)
人材開発支援助成金には、7つのコースが設けられています。
こちらでは、それぞれのコースについてご説明します。
▼▼人材育成支援コース
人材育成支援コースは、従業員に対して職務に関する知識や技能を習得させるための訓練にかかる費用の一部を助成するコースです。
こちらは令和5年に、下記3コースを統合したことで新たに設立されました。
- 特定訓練コース
- 一般訓練コース
- 特別育成訓練コース
こちらのコースでは、計画的に人材育成を行う企業や事業主を支援することが目的であり、新卒採用後の育成にも利用されています。
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先に(一部結論先取りだが)当社の助成金に係る書類一式をタイトル等から整理すると、>>>>以下の通り。要約すると、2)と3)の2回分1回で申請した。
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1)人材開発支援助成金(特例訓練コース)支給申請書
・申請日 2023年8月17日、支給申請額 12,096,000円 ★以下の A、B、C、D、E、Fの合計に一致する:
2-1)人材開発支援助成金(特例訓練コース)賃金助成・OJT実施助成の内訳
・「6 OFF-JTの賃金助成対象時間数の合計及び賃金助成額 3,630,600円(=A)」と記載済。
・「7 OJT実施助成の助成対象労働者数の合計及びOJT実施助成額 ゼロ円(=B)」と記載済。
2-2)人材開発支援助成金(特例訓練コース)経費助成の内訳
・「5 経費助成の算定」の 「事業内訓練」の「Ⅰ 経費助成額 2,295,285円」
・「5 経費助成の算定」の 「経費助成額」の「Ⅳ 経費助成限度額 7,500,000円、Ⅴ 経費助成の合計 2,295,200円(=C)」
3-1)人材開発支援助成金(特例訓練コース)賃金助成・OJT実施助成の内訳
・「6 OFF-JTの賃金助成対象時間数の合計及び賃金助成額 4,094,800(=D)」と記載済。
・「7 OJT実施助成の助成対象労働者数の合計及びOJT実施助成額 ゼロ円(=E)」と記載済。
3-2)人材開発支援助成金(特例訓練コース)経費助成の内訳
・「5 経費助成の算定」の 「事業内訓練」の「Ⅰ 経費助成額 2,075,413円」
・「5 経費助成の算定」の 「経費助成額」の「Ⅳ 経費助成限度額 6,600,000円、Ⅴ 経費助成の合計 2,075,400円(=F)」
4)人材開発支援助成金(特例訓練コース)支給決定通知書
・2024年5月17日 支給決定金額 10,000,000円
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上から、特定訓練コース ー 人材育成支援コース、と分かり、それは上の図から更に、
・OFF-JT(賃金助成)
・OJT(実施助成)
とあるので、・OFF-JT(賃金助成)だけが対象とわかる!これは上のAとDで計7,725,400円。
。。。。。が、「申請額 > 支給決定額」のため、この7,725,400円をそのまま補填額として控除するのは過大(損なため)違和感がある。
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そこで、
・このガイドブック以外で具体的な計算ルールが有るのか?
・当該ルールがない場合、どうやるか?
が問題となる:
結論
(1)このケースについて具体的な定めはない
(2)加重平均(按分計算)で 7,725,400円×(支給決定金額10,000,000円/申請金額12,096、000円)=6,386,739円 → 6,386,700円、と算出する。
理由
ググってもヒットしない!。。。。ので、同ガイドブックp11「~。その他、御判断に迷うものがありましたら、税務署にご確認ください。」とあるので、税務署へtelさせていただいた (^o^)。
ご回答としては以下の2点:
・この点(=申請額と入金額が異なる場合)については、確認した結果、(ガイドブック以外に)規則はなかったです。
・趣旨から考えれば、加重平均で算出すると思います。
補足
なお私見も、同ガイドブックの、p10の②の文言と、同p11の「※いずれも給与等の支給額に対応する交付額に限る」の文言から、以上のご回答に賛成である。
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