当事務所用)G様用)償却資産税① 知識のポイントは?

1.問題の所在

今年、複数の顧問先様で、償却資産税の申告書が郵送されてくる。

償却資産税は頻度が少ないので、最小限のポイントを備忘メモ。

なお当事務所では減価償却方法で一括償却資産を不採用である → したがって、償却資産の対象の10万円以上分を網羅的にカウントすることが課題となる。

 

2.結論

以下の通り

1)①償却資産申告書(償却資産台帳)と、②種類別明細書(増加資産・全資産用)の2つがある ★超基本 (^^♪

2)10万円以上 ★当事務所では、一括償却資産の処理をしないため

3)取得価額ベース

4)対象外は、ソフトウェア(無形固定資産)

5)建物附属設備a/cの一部が該当するが、償却資産税の区分は構築物a/c ( *´艸`)

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/019/187/kubun.pdf

(以下、一部抜粋)

建物附属設備における家屋と償却資産の区分
税務会計上において建物附属設備を建物本体に含めて一括で減価償却をしていても、地方税法上で家屋の評価に含まれない建物附属設備は、償却資産として申告が必要です。
また、家屋の賃借人(テナント)等が施工した内装、造作、建築設備は、「家屋として取り扱うもの」であっても、賃借人等の償却資産としての申告が必要です。(地方税法第343条第9項、茅ヶ崎市市税条例第33条第3項)

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6)一般方式と電算処理方式

以下の記事が参考になる。

https://www.zeimukyodoka.jp/syoukyaku/qa.html#:~:text=%E3%80%8C%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%96%B9%E5%BC%8F%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81,%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

(以下、一部抜粋)

34.申告で「一般方式」と「電算処理方式」がありますが違いは何ですか。
A34.「一般方式」とは、申告初年度に全資産を申告し、次年度以降は増加又は減少した資産だけを申告していただく方式のことをいいます。評価額等の算出は京都地方税機構で行うため、申告書等への記入は不要となります。
「電算処理方式」とは、毎年、全資産について評価額等を算出し申告していただく方式のことをいいます。

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7)事業開始年月

休眠後再開した場合、①当該再開時か、②設立時まで遡って、かが問題となる。

この点に関し、記載例にも解説はなく、ググってもヒットしないが、今回、、G社として当初申告になる場合では、①であろう。

償却資産の申告の趣旨からは私見では、休眠中は課税計算にカウントしないと考えるところ、②ではそこをカウントされるリスクがあるため。

 

3.理由

特記事項なし

 

4.補足

特記事項なし