当事務所用【2024/11/26時点】「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」のポイントは?

問題の所在

以下の記事の末尾に、国税庁のQ&Aが引用してある:

当事務所用【2024/11/26時点】税務署で、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことへの対応方針は?

要は、弥生会計・弥生給与を継続使用するため、電子申告できない書類についての対応の整理:

 

結論

以下の通り:

 

1)当面は、上の「リーフレットへ受付印」をgetする。

★以下に、Q&A (問3)から引用:

また、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日
付」や「税務署名」を記載したものを、希望者にお渡しいたします。郵送等により申告書等を提出する際に、「返信用封筒」と「申告書等の控え」を同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名を記載したリーフレットを同封して返送いたします。仮に、申告書等を提出したにもかかわらず、税務署等から、「申告書等が提出されていないのではないか」といった問合せがあった場合などには、納付状況や他の証拠書類を確認しつつ、税理士及び納税者の方からの聴き取りなどを行った上で、そのリーフレットと申告書等の控えなどを確認させていただくことで、原則として、その日に税務署に来署し、申告書等を提出されたものとして取り扱います。

2)「リーフレットへの受付印」では不足するお客様には、税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧し写メしてもらう。

法人税等確定申告書の添付書類も、閲覧対象になっています。

法定調書合計表も、閲覧対象と解されます。

閲覧の意味は、コピーはもらえませんが、写メはOKです。

詳細については、「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」(国税庁ホームページ)をご覧ください。

 

理由

特記事項なし

 

補足

Q&Aによれば、金融機関から受付印のあるものを求めないよう説得するようです。

そうすると、残りの、就労ビザで法定調書合計表への受付印も不要なら、、、紙のままでOK???