会社の借り上げ社宅の賃貸料相当額の計算① 共益費を外していいの?
問題の所在
以下の事例:
・新入社員の入社案内に、最近増えている、「入社後の半年間、家賃ゼロ」の施策を予定。
・借り上げ社宅に、レオパレス21のレンタルサービスを活用予定。
・レオパレス21とオーナーと当社との契約書上、家賃と共益費があり。
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論点は、賃貸料相当額の試算に、いわゆる共益費を含めるか否か。
★ 従業員有利な試算にしたい趣旨からは「含めたくない」。
結論
共益費は外してOK!
理由
国税庁のhpに、賃貸料相当額に係る解説が複数ある。
役員への貸与と一般従業員への貸与に大別されるが、細部のFAQは、両者に共通的なため、役員への貸与の方に寄せているように見える:
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以下の記事が参考になる:
★所得税基本通達36-40は、ガチ役員の計算式で、一般従業員のは別の計算式なので引用パス:
役員に貸与したマンションの管理費
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/29.htm
(以下、一部抜粋)
【回答要旨】
管理費等を含めて通常の賃貸料の額を計算して差し支えありません。
照会のような管理費等が、家主に支払う賃借料の額に含まれて支払われているときであっても、このような管理費等を、強いて個人的費用を使用者が負担したものとして取り扱う必要はなく、その総額によって通達(所得税基本通達36-40本文)に定める「通常の賃貸料の額」を計算して差し支えありません。
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補足
上の、
「~このような管理費等を、強いて個人的費用を使用者が負担したものとして取り扱う必要はなく、その総額によって通達(所得税基本通達36-40本文)に定める「通常の賃貸料の額」を計算して差し支えありません。」
は一見、逆のように見えるが、要は、「会社が地代家賃a/cで経費計上する金額(それは、個人側に寄せない金額、個人が負担しないことになる分」を指していると解する。
この点を付言している記事は以下:
社宅の共益費・管理費とは?
https://www.cmphouse.info/rudimentary_knowledge/maintenance-fee.html
(以下、一部抜粋)
社宅の共益費・管理費の取扱
借り上げ社宅
借り上げている社宅では、共益費・管理費は賃料に含めて構いません。国税庁の公式サイトにも「管理費などを含めた総額を通常の賃貸料の額と計算して問題ない」とされています。
参考元:国税庁(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/29.htm)
社有社宅
社有社宅の場合は企業が保有する不動産のため、共益費や管理費は賃料に含めません。借り上げ社宅は不動産を借りているため共益費・管理費も賃料に含められますが、社有社宅は借りているものではないため修繕や管理の責任は不動産を保有している企業にあります。
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